消費税(個人・法人)
工事進行基準と経過措置の関係

ID:ida1049

会計上、工期が1年以上の長期工事は、売上の計上方法が2つあります。

  • 工事完成基準・・・工事が完成したときに売上に計上します。
  • 工事進行基準・・・工事の進捗度に応じて売上に計上します。

工事進行基準の場合、消費税も進捗度に応じて計上した売上に課されます。
そのため工事進行基準を採用した場合に、引き渡し前に計上される売上について、消費税の経過措置が適用されます。

契約締結時期売上計上時期消費税率
2013年10月1日から2019年3月31日まで2014年3月31日まで
5%
2014年4月1日以後8%
2019年4月1日以後2019年9月30日まで8%
2019年10月1日以後10%

消費税改正により、工事の発注者は請負者と同じ経過措置(消費税率)を使って処理しなければいけません。
そのため、請負者は、経過措置の適用がある場合には、発注者にその旨を書面により通知する必要があります。

※この書面による通知は、請求書や領収証などに記載することで足りるとされています。

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