消費税(個人・法人)
給与等の支払額で課税事業者を判定する場合、給与等の支払額に該当するもの

ID:ida1176

消費税の課税事業者になるかどうかの判定の一つに
「直前期の上半期の課税売上高または給与総額が1,000万円を超える場合は課税事業者になる」
があります。
ここでいう「給与総額」とは、従業員へ支払った給与の他に、賞与や役員報酬、所得税の課税対象となる現物給与などが該当します。
なお、未払給与等は対象になりません。

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