消費税(個人・法人)
中間申告が必要となる条件

ID:ida1187
中間申告は、課税期間の中途において、その課税期間の納付すべき税額の一部を前払いする制度です。
前課税期間の消費税の年税額(地方税を除く)が48万円超の場合は中間申告が必要です。
消費税申告書では、「➈差引税額」に記載されている金額です。
前課税期間の消費税の年税額(地方税を除く)によって、申告回数や申告金額が異なります。
※中間納付税額は、前期が12か月でない場合には、按分のやり方が異なりますので注意が必要です。

申告回数と申告金額

前課税期間の消費税額 48万円以下 48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 中間申告不要 年1回 年3回 年11回
中間納付税額 前課税期間の消費税額×1/2 前課税期間の消費税額×1/4 前課税期間の消費税額×1/12
1年の合計申告回数 確定申告1回 中間申告1回
確定申告1回
中間申告3回
確定申告1回
中間申告11回
確定申告

※納付期限は、各中間申告の対象となる期間末日の翌日から2か月以内です。
※前課税期間の消費税額は、国税(10%の場合は7.8%、旧税率8%の場合は6.3%)のみの金額です。

任意の中間申告制度

原則、前課税期間の消費税額が48万円以下の場合、中間申告は不要ですが、自主的に中間申告書
(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。
また、任意の中間申告制度の適用を受けるためには、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出する必要があります。

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」の提出期限

中間申告しようとする期間の末日まで
(例)12月決算で、1月~6月の期間の中間申告をしようとする場合の提出期限は、6月末日まで

詳細は、国税庁ホームページの任意の中間申告書を提出する旨の届出書 を参照してください。

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