労務相談
離職証明書(離職票)の賃金支払基礎日数はどのようにして数えればよいでしょうか?

ID:ida13807
離職票(離職証明書)には賃金支払基礎日数(9欄)と基礎日数(11欄)の2つがあります。
9欄は8欄の「被保険者期間算定対象期間」のうち「賃金支払基礎日数」を記入します。
11欄は10欄の「賃金支払対象期間」のうち「基礎日数」を記入します。

雇用保険の「賃金支払基礎日数」とは、基本的には、基本給の支払の対象となっている日数のことです。
会社の給与制度の違いによって、以下のように異なってきます。
なお、その日に1時間でも出勤していれば、遅刻・早退にかかわらず「1日」と数えます。

【完全月給制の場合】
欠勤しても控除されない給与の場合は、休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数となります。例えば、3月26日から4月25日までの期間であれば、31日が賃金支払基礎日数となります。

【日給月給制の場合】
月給制ではあるが、欠勤すれば控除される給与の場合は、以前は単純に「暦日数-欠勤日数」となっていましたが、日給者や時給者とバランスを考慮して次のようになっています。

欠勤1日について20分の1を控除するとなっていれば、20日が賃金支払基礎日数です。欠勤が2日あればそれは18日となります。25分の1を控除するとなっていれば、25日が賃金支払基礎日数です。この場合の欠勤というのは、賃金が控除される欠勤のことです。

【日給制や時給制の場合】
日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。有給休暇の日数は加算します。

9欄と11欄の基礎日数は基本的に同じになりますが、給与計算期間の途中に離職した場合は、9欄は離職日から1か月ごとにさかのぼって期間を区切り計算し、11欄は給与計算期間で計算するため違う日数となります。

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