消費税(個人・法人)
売掛金が貸倒れたときの消費税の処理方法

ID:ida1461
貸倒れがあったことにより売掛金などの債権の回収ができなくなった場合には、当初の売上に係る消費税額が過大に計上されるため税額控除をする必要があります。

【例】
売掛金11,000円が貸倒れた。
この年の売上高は1,100,000円 仕入高は550,000円だった。

●税込経理の場合

【貸倒れの仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
貸倒損失 11,000円 売掛金 11,000円 売掛金の貸倒れ
※貸倒損失に係る消費税額は、貸倒れが生じた年度の消費税額から差し引くことができます。

【納付税額】
売上高 1,100,000円 売上に係る消費税額 100,000円
仕入高  550,000円 仕入れに係る消費税額 50,000円
貸倒損失  11,000円 貸倒れに係る消費税額   1,000円

納付税額 売上に係る消費税額100,000円-(仕入れに係る消費税額50,000+貸倒れに 係る消費税額1,000円)=49,000円

●税抜経理の場合

【貸倒れの仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
貸倒損失 10,000円 売掛金 10,000円 売掛金の貸倒れ
仮受消費税等 1,000円 売掛金 1,000円 売掛金の貸倒れ
※貸倒損失に係る消費税額は、貸倒れが生じた年度の消費税額から差し引くことができます。

【納付税額】
売上高 1,000,000円 売上に係る消費税額(仮受消費税等) 100,000円
仕入高 500,000円 仕入れに係る消費税額(仮払消費税等) 50,000円
貸倒損失 10,000円 貸倒れに係る消費税額(仮受消費税等) 1,000円
納付税額 売上に係る消費税額100,000円-(仕入れに係る消費税額50,000円+貸倒れに係る消費税額1,000円)=49,000円

※消費税の免税事業者のときに発生した売上(売掛金)が課税事業者のときに
貸倒れた場合は、税額控除はできません。 また、消費税率が旧税率8%のときの売上が貸倒れた場合は、旧税率8%の消費税として計算します。


貸倒損失は売掛金の他に「貸付金」など消費税が関係ない債権でも発生します。
その場合は、消費税の不課税取引として処理します。

【例】
貸付金10,000円が貸倒れた。

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
貸倒損失 10,000円 貸付金 10,000円 貸付金の貸倒れ
※消費税の不課税取引です

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