決算・申告、業務の流れ(法人)
各種税金について、今年度未払のものも経費になりますか?

ID:ida1532

各種税金について、未払のものが経費になるかどうかは、税金の種類によって異なります。

納付税額の確定は、「申告納税方式」と「賦課課税方式」の2つがあります。
「申告納税方式」・・・ 納税者が自ら納税額を計算し、申告することにより確定する税金
「賦課課税方式」・・・ 納付税額が税務署長等の処分により確定する税金

 区分  税金の種類  今年度に経費になる・ならない 経費になる時期 
申告納税方式  法人事業税
酒税
事業所税
自動車取得税
など 
通常、申告書の提出と納税は同じ事業年度のため
納税前の未払分は今年度の経費になりません。 
経費になる時期は、申告書が
提出された日の属する事業年度 (通常、翌年度)
賦課課税方式 
固定資産税 
都市計画税
不動産取得税
自動車税
など 
①原則
未払でも今年度の経費になります。
経費になる時期は、賦課決定(
通知書送付)のあった日の属する事業年度

②例外
未払の場合は今年度の経費になりません。 

毎年、経理方式を継続すること
を条件に、実際に納付した日の
事業年度(通常、翌年度)に経費
にすることも認められています。

経費になる時期は、実際に納付した日の事業年度
(通常、翌年度) 

※税込経理の場合の消費税がいつ経費になるかは2つの方法があります。
 
 ・原則 ・・・ 申告書が提出された日の属する事業年度
         ※通常、申告書の提出と納税は同じ事業年度のため、納税前の未払分は
          経費になりません。 
 ・例外 ・・・ 決算で未払金経理したときは、その経理をした事業年度

※消費税の清算仕訳につきましては、以下のページを参照してください。
消費税の清算仕訳はどうしたらよいですか?

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