労務相談
労働時間とは何でしょうか?

ID:ida24926

労働時間の定義については、法令で明確に定められているわけではありませんが、裁判例によって、「労働者が使用者の指揮命令下にあって、労務を提供している時間」が労働時間とされています。
(判例:三菱重工業長崎造船所事件/最高裁一小/平12.3.9判決)

ここで重要になるのは「実際に働いた時間が労働時間になる」ということなのですが、この「実際に働いた労働時間」には以下のようなケースがあります。

労働時間と認められるもの

  • 実作業時間
  • 昼休み中の来客対応や電話番
  • 作業前後の更衣時間
  • 出張による業務内の移動時間

労働時間と認められないもの

  • 私用
  • 通勤時間
  • 休憩時間
  • 自由時間

なお、労働時間や休日に関する主な制度は以下に記載されていますので、併せて確認してください。

出典:労働時間・休日に関する主な制度|厚生労働省

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