労務相談
フレックスタイム制の罰則とはどのような場合が対象となるのでしょうか?

ID:ida24938

罰則の対象

1か月を超える清算期間を定める場合、労使協定の届出義務が発生します。
(1か月以内の場合は不要です)

この際、所轄労働基準監督署に届け出がない場合は罰則の対象になります。

罰則内容

30万円以下の罰金

なお、フレックスタイムの制度や、フレックスの清算期間を1か月から3か月へ見直すことについては、 フレックスタイムとはどのような制度なのでしょうか? に記載していますので、併せて確認してください。

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