確定申告、業務の流れ(個人)
軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳(固定資産の取得価格から軽減税率対策補助金額を差し引かない場合)

ID:ida25363

中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金(以下、軽減税率対策補助金)交付の対象となった固定資産の取得または改良をし、軽減税率対策補助金の交付(支払い)を受けた場合は、以下のように仕訳します。

この内容は、固定資産の取得価格から補助金額を差し引かない場合の処理方法です。

【例】
複数税率対応レジを購入した

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
工具器具備品320,000円現金320,000円複数税率対応レジ購入

【例】
軽減税率対策補助金を申請し、受け取る補助金額が確定した

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
未収入金200,000円雑収入200,000円軽減税率対策補助金の確定

※なお消費税は不課税です


【例】
軽減税率対策補助金が、事業用口座に入金された

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
普通預金200,000円未収入金200,000円軽減税率対策補助金の入金


なお、軽減税率対策補助金は所得税法第42条に規定される国庫補助金等に該当します。そのため、上記の処理方法ではなく、固定資産の取得価格から補助金額を差し引いて処理することが可能です。

どちらの処理方法を選択するかについてお迷いの場合は、税理士もしくは所轄税務署へお問い合わせください。

固定資産の取得価格から補助金額を差し引く処理方法については、以下を参照してください。

軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳(固定資産の取得価格から軽減税率対策補助金額を差し引く場合)

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