電子マネー取引の入力方法 やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida27263

プリペイド式の電子マネーは「現金」、ポストペイ式の電子マネーは「クレジットカード」の取引として入力します。

プリペイド式の電子マネー取引を入力する方法

プリペイド式の電子マネーは、[口座・カードの設定]で[電子マネー・現金]タブから電子マネーの名称をあらかじめ登録しておくと便利です。

※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。

[種類]のリストに表示されない電子マネーは直接手入力して登録してください。
ここで登録した電子マネーは、「現金」の補助科目になります。


※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。

取引を入力する場合は[かんたん取引入力]画面の[取引手段の絞り込み]で「現金」から該当する電子マネーを選択して入力することができます。

現金の残高を事業用とプライベート用とで区別していない場合
(やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインのみ)

「現金(個人用)」を選択することで、「事業主勘定」として処理され次年度へ残高は繰り越さず「元入金」に合算されます。

 

PayPayの残高に銀行口座から30,000円チャージした場合

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※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。

ポストペイ式の電子マネー取引を入力する方法

ポストペイ式の電子マネーは、[口座・カードの設定]で[クレジットカード]タブから電子マネーの名称をあらかじめ登録しておくと便利です。

※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。

[種類]のリストに表示されない電子マネーは直接手入力して登録してください。
ここで登録した電子マネーは、「クレジットカード」の補助科目になります。


※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。

取引を入力する場合は[かんたん取引入力]画面の[取引手段の絞り込み]で「クレジットカード」から該当する電子マネーを選択して入力することができます。

クレジットカードの残高を事業用とプライベート用途で区別していない場合
(やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインのみ)

「クレジットカード(個人用)」を選択することで、「事業主勘定」として処理され次年度へ残高は繰り越さず「元入金」に合算されます。

iDの利用額が銀行口座から引き落とされた場合


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