「売却した資産の売却月までの減価償却費」の取り扱い やよいの白色申告 オンライン サポート情報

ID:ida27192

固定資産を売却した際に発生した利益や損失は、事業所得ではなく譲渡所得になります。
譲渡所得は青色申告決算書/収支内訳書には記載せず、確定申告の際に別途譲渡所得として申告します。

期首帳簿価格と売却価格の差額が譲渡所得となり、この差額を計算する際に、期首日から売却日までの本年度の減価償却費相当額を、譲渡所得に含めるか含めないかを、選択することができます。譲渡所得の判断に迷う場合は、所轄の税務署へお問い合わせください。

  • 譲渡所得に含める・・・本年度の減価償却費に計上できません。
  • 譲渡所得に含めない・・・本年度の減価償却費として計上できます。

※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。
減価償却費 [売却月までの減価償却費を所得の必要経費とする]
譲渡所得に含める 計上できない チェックを外す
譲渡所得に含めない 計上できる ※初期値
チェックを付ける

お客さまの疑問は解決しましたか?

このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。



ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。



メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク