月末締、翌月支給の給与なので住民税の徴収を「7月度給与」から開始したい 弥生給与 サポート情報

ID:ida19331

6月度支払給与から住民税額を変更する場合は、[簡易設定]で[6月]と[7月以降]の住民税額を設定することができます。
月末締め・翌月支給などで7月度支払給与から住民税額を変更する場合は、以下の方法で設定を行います。

現在の給与の[処理月度]が「6月度」の場合

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[処理月度]をクリックして「6月度給与」であることを確認します。
  • [次月度に更新]をクリックして、給与の処理月度を「7月度給与」に更新します。
    「6月度給与」の状態のまま税額を更新すると、6月度の住民税額が変更されます。
    ご注意ください。
  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [住民税]タブの[月割額]から[簡易設定]を選択して、市町村から通知された7月以降の住民税額を「6月」と「7月以降」の両方に入力します。
  • [月割額]から[月別設定]選択して、[7月]の金額のみを6月分の住民税額に変更します。

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