賞与の保険料(健康保険、介護保険、厚生年金(基金))の計算方法 弥生給与 サポート情報

ID:ida19358

賞与の社会保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。
標準賞与額は、「支給合計」(賞与額)から1,000円未満を切り捨てた額です。
※標準賞与額には上限があります。詳細は、標準賞与額の上限についてを確認してください。

保険料率は給与規定で確認します。

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
  • [社会保険]タブをクリックして、設定している[保険料(掛金)負担率]を確認します。
    ※保険料負担率は令和6年3月分の料率で表示しています。
  • [従業員保険料(掛金)端数処理]を確認します。 ※[法令に従う]の場合、50銭以下は切り捨て、51銭以上は切り上げで端数処理されます。
  • 標準賞与額と、上記の手順で確認した[保険料(掛金)負担率]から保険料が求められます。 [計算例]
    健康保険料=標準賞与額×都道府県の保険料率/1000
    介護保険料=標準賞与額×介護保険料率/1000
    厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率/1000
    ※1円未満の端数は手順3で確認した[端数処理]で処理されます。

    都道府県の保険料率

    全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険の料率は、都道府県単位で決定されています。

    各都道府県の保険料率は以下を参照してください。
    令和6年度都道府県単位保険料率

標準賞与額の上限について

標準賞与額には上限があります。上限額は以下のとおりです。
健康保険料・介護保険料 厚生年金保険料 厚生年金基金掛金
573万円
(当年4月1日~翌年3月31日の期間合計)
150万円
(1か月当たり)
[標準賞与額の上限]で
設定している金額※
(1か月当たり)

※厚生年金基金の標準賞与額の上限については、ご加入の基金へご確認ください。

弥生給与(やよいの給与計算)では標準賞与額の上限の判定に対応し、上限額を超えた部分については社会保険料が計算されないようになっています。

同月に2回以上賞与支払がある場合の社会保険料の算出方法

同月に2回以上賞与支払がある場合は、合算した賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を[標準賞与額]とし、社会保険料を計算することとされています。
しかし弥生給与(やよいの給与計算)は、同月に2回以上賞与支払があっても、賞与1回ごとに標準賞与額を計算して社会保険料を算出しています。
そのため、本来徴収するべき保険料とは差額が発生する場合があります。
この場合は保険料を手計算し、差額を2回目の賞与で調整します。

詳細は、 賞与支払が同月に2回以上ある場合の社会保険料の算出方法 を参照してください。

賞与の社会保険料が0円のままで計算されない場合

  • 育児休業により、休職中で[産前産後・育児休業]のチェックが付いていると、
    保険料の自動計算は行われません。
    00019485_002

  • [賞与からも徴収][賞与で保険料を徴収]のチェックが付いていることを確認します。
    00019358_006

    ※[賞与からも徴収][賞与で保険料を徴収]のチェック欄について詳細は、 社会保険の設定に[賞与からも徴収]のチェック欄があるのはなぜですか? を参照してください。

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