介護保険料の徴収を開始するタイミング 弥生給与 サポート情報

ID:ida19401

介護保険料は、従業員が「40歳に達したとき」から、事業所による徴収が始まります。
弥生給与(やよいの給与計算)では、従業員情報の生年月日から「40歳に達したとき」を判定して、事業所で設定している[社会保険料の徴収時期]に合わせて介護保険料の徴収が開始されます。
「40歳に達したとき」とは、法律上40歳の誕生日前日を指します。

※従業員の生年月日は[従業員<個人別>]の一般タブで設定します。
一般情報の設定([従業員<個人別>]の[一般]タブ)

以下のタイミングで介護保険料を徴収する/しない従業員の自動判定を行います。


[従業員<個人別>]あるいは[従業員<一覧表>]で、生年月日の変更が行われたとき

入力した生年月日を基に徴収の対象者であるかどうかを判定し、[社保]タブにある[給与(賞与)で保険料を徴収]にチェックが付きます。
※空欄の場合は自動判定ができないため、チェックは付きません。


クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[次月度へ更新]をクリックして、
月度更新が行われたとき

介護保険料の徴収を開始する従業員が存在する場合、給与の処理月度の更新終了後に
[保険料徴収対象者変更通知]画面が表示されます。
この画面の[介護保険]タブで、更新後の給与から介護保険料の徴収が開始、
または終了する従業員を確認できます。


[保険料徴収対象者変更通知]画面が表示されるタイミング

例)
締切日:15日、支給日:25日
生年月日:昭和**年10月1日
法律上の「40歳に達したとき」:令和**年9月30日

社会保険料の徴収時期が[翌月徴収]の場合:10月度給与に更新時
社会保険料の徴収時期が[当月徴収]の場合:9月度給与に更新時
社会保険料の徴収時期が[翌々月徴収]の場合:11月度給与に更新時

※徴収時期を変更する場合は 社会保険料の徴収時期の変更方法 を参照してください。


クイックナビゲータの[賞与の作成]で賞与データを作成したとき、
または[支給日]を変更したとき

賞与の支給月で満40歳に到達する従業員が存在した場合

介護保険料徴収終了のタイミング

従業員が65歳に達したときに、第1号被保険者となり事業所による保険料徴収が終了します。
「65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日前日を指します。

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