算定対象月(4・5・6月)に遡及支払が発生した場合[修正平均]が表示される 弥生給与 サポート情報

ID:ida19415

本来、算定対象月内(4・5・6月)に昇給が行われ遡及支払が発生した場合は、[修正平均]を求める必要はありません。
しかし、弥生給与(やよいの給与計算)では、算定対象月内(4・5・6月)に昇給・遡及支払があった場合でも、[修正平均]が以下の計算式で算出され表示されます。

昇(降)給月 計算式
4月 (総計-遡及支払額)÷3
5月 [(総計-遡及支払額)+(昇(降)給差)]÷3
6月 [(総計-遡及支払額)+(昇(降)給差×2)]÷3

算定対象月内(4・5・6月)に昇給が行われた場合は、修正画面より[修正平均]を「0」に修正してください。

例)
4月から¥10,000の昇給となったが、実際昇給した額で支払われたのは5月からであり、5月に4月の昇給分も支払われた場合

4月 \260,000
5月 \280,000
  • 遡及支払額¥10,000
  • 昇給差額¥10,000
6月 \270,000
  • クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。
  • [集計]をクリックします。
  • [集計対象]の一覧から修正する算定基礎届の集計開始月を選択します。一度でも集計した場合、[状況]が「集計済」と表示されます。
    • 前回の結果をそのまま表示する
      前回と同じ結果で集計したい場合に選択します。
    • 前回の集計結果を破棄して、最新の状態に更新する
      前回集計後に、処理中の給与データの修正や、過去データの修正を行った場合に選択します。
      ※ただし、[報酬月額編集]画面で手入力した内容は破棄されます。
  • 修正する従業員の行をダブルクリックするか、修正する行を選択して[修正]をクリックします。
  • [修正平均]の金額を0円に変更するなど手修正し、[OK]をクリックします。

    [修正平均]の詳細は、管轄の年金事務所に確認してください。

  • [算定基礎届]画面に戻ります。 修正内容が反映されていることを確認します。

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