扶養親族の[扶養区分]が変わらない 弥生給与 サポート情報

ID:ida19686

扶養親族の[扶養区分]は、生年月日を登録することにより自動判定されます。

弥生給与(やよいの給与計算)では、[年末調整の処理年度]で扶養親族の年齢を判定しています。

年末調整の処理年度が正しくないと年齢も不正になり、扶養区分の判定が正しく行えません。したがって、本年度の給与(賞与)計算を行う場合は、必ず年末調整の処理年度も本年度にする必要があります。

生年月日を正しく登録しているにもかかわらず[扶養区分]が不正な場合は、ステータスバーから、年末調整の処理年度を確認してください。



実際の処理年度より、年末調整の処理年度が古い場合は、クイックナビゲータの[年末調整]カテゴリから[終了して新年度へ]をクリックして年末調整の処理年度を更新します。
詳細は、 年末調整処理年度の更新手順 を参照してください。

令和6年度の場合

年少扶養親族 16歳未満
平成21年1月2日以後生
一般の控除対象扶養親族 16歳以上19歳未満
平成18年1月2日~平成21年1月1日生まで
特定扶養親族 19歳以上23歳未満
平成14年1月2日~平成18年1月1日生まで
一般の控除対象扶養親族 23歳以上70歳未満
平成14年1月1日以前生
老人扶養親族 70歳以上
昭和30年1月1日以前生

参考:令和5年度の場合

年少扶養親族 16歳未満
平成20年1月2日以後生
一般の控除対象扶養親族 16歳以上19歳未満
平成17年1月2日~平成20年1月1日生まで
特定扶養親族 19歳以上23歳未満
平成13年1月2日~平成17年1月1日生まで
一般の控除対象扶養親族 23歳以上70歳未満
平成13年1月1日以前生
老人扶養親族 70歳以上
昭和29年1月1日以前生

年齢計算に関する法律では、年齢の加算は誕生日の前日になります。
したがって1月1日生まれまでが、該当する扶養区分に含まれます。

お客さまの疑問は解決しましたか?

このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。



ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。



メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク