算定対象期間の途中で被保険者区分に変更があった場合の、算定基礎届の作成方法 弥生給与 サポート情報

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被保険者区分が混在する場合は、各月の被保険者区分に応じた支払基礎日数により、算定対象月を判断することとされています。

弥生給与(やよいの給与計算)は、被保険者区分が混在する場合に、各月の被保険者区分に応じた支払基礎日数から、算定対象月を自動的に判断することはできません。

[報酬月額編集]画面で算定対象月を手修正して、算定基礎届を作成してください。

  • クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。[算定基礎届]画面が表示されます。
  • [集計]をクリックします。[集計]画面が表示されます。
  • [集計対象]から集計を開始する月度を選択して、集計方法を選択し、[OK]をクリックします。
  • 該当の従業員を選択して、[修正]をクリックするか、または該当の従業員の行をダブルクリックします。[報酬月額編集]画面が表示されます。
  • 算定対象となる月の[算定対象]にチェックを付けて[OK]をクリックします。必要に応じて、[基礎日数]欄なども修正します。
    修正結果に従って標準報酬月額を改定する場合は、[標準報酬月額を改定する]にチェックが付いていることを確認して[OK]をクリックします。
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算定対象期間の途中で被保険者区分に変更があった場合の、算定基礎届の作成方法

被保険者区分の変更があった場合は、それぞれの被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月を算定の対象とする、とされています。

詳細は、最寄りの年金事務所などにご相談ください。

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