個人事業の相続により、引き継いだ固定資産を登録する方法 弥生会計 サポート情報

ID:ida25827

個人事業の相続により引き継いだ固定資産を、弥生会計(やよいの青色申告)に登録する場合、以下の入力が必要です。

ここでは、以下の固定資産(建物)を相続により引き継いだ場合を例に説明します。

取得日平成15年6月1日
取得価額 30,000,000円
相続日 令和**年5月1日
相続前までに償却済みの減価償却費 14,985,000円

[固定資産一覧]の登録

相続により取得した固定資産は、取得価額や償却累計額、耐用年数をそのまま引き継いだ形で減価償却を行います。

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[固定資産管理]をクリックします。
  • 固定資産の登録画面を、詳細登録に切り替えます。

    相続した固定資産を新規に登録する場合、簡易登録画面では入力ができない項目があります。
    [登録/編集設定]画面から、詳細登録画面に変更して登録します。

    固定資産の登録画面の切り替え

  • [固定資産一覧]画面から、相続した固定資産を登録します。
    • 資産名を入力します。
    • [取得年月日]に、固定資産の取得日を入力します。
      ここでは平成15年6月01日と入力します。
    • [事業供用開始日]に、固定資産を相続した日付を入力します。
      ここでは令和**年5月1日と入力します。
    • 取得価額を入力します。ここでは30,000,000円と入力します。
    • 期首償却額累計に、相続前までに償却済みの減価償却費(取得価額から未償却残高を差し引いた残高)を入力します。
      ここでは14,985,000円と入力します。
    • 上記以外の項目(勘定科目・償却方法・耐用年数など)を入力します。
      項目の設定が完了したら[OK]をクリックします。

[償却方法]については、相続前からの引き継ぎを行いません。そのため、相続する前に計算した減価償却費の金額と、上記の設定を行って自動計算された減価償却費が異なる場合があります。

上記の例で説明している資産の場合、相続前は「旧定額法」で計算しますが、相続後は「新定額法」で計算します。

減価償却制度の改正について(旧定額法・旧定率法、新定額法・新定率法(250%)、新定率法(200%))


(資産が増加した)仕訳の入力

固定資産を相続した際の仕訳は、帳簿(伝票)から入力します。
入力する仕訳の内容は、取引の内容によって異なります。最寄りの税務署へご相談ください。

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