減価償却が必要な資産の償却方法 やよいの青色申告 オンライン サポート情報

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減価償却が必要な資産は、【固定資産】と【繰延資産】があり、それぞれ償却方法が違います。

【固定資産】

青色申告(または白色申告)を行う個人事業主が、固定資産の減価償却を行う場合の償却方法は、原則として【定額法】を選択します。【定額法】では、毎年同じ金額を経費として計上します。
【定額法】のほかに、毎年定率の償却率を用いる【定率法】があります。【定率法】を選択する場合は、届け出をする必要があります。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続
  • 購入代金が20万円未満の固定資産
    耐用年数に関係なく、3年間で均等償却できる【一括償却】を選択することもできます。一般的には【定額法】で減価償却するよりも1年分の経費となる金額が大きくなります。【一括償却】を選択するかどうかは任意で決められます。
  • 購入代金が30万円未満の固定資産(やよいの青色申告 オンラインのみ)
    取得年度の経費として全額償却できる【即時償却】を選択することもできます。こちらを選択した場合、別途、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要があるため、固定資産台帳などを作成し、保存をしておくことをお勧めします。

    ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に「租税特別措置法第28条の2を適用する旨」等の事項を記載し、少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管すれば「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の添付は不要です。

    「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について

【繰延資産】

開業までに支払った費用は、「繰延資産」にできます。償却方法は【繰延資産償却】になります。
一般的には5年間で均等に償却しますが、0円から取得金額の全額までの好きな(任意な)金額で償却することも認められています。任意な金額で償却する場合は、本年分の普通償却費を償却したい金額に修正します。

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