税計算の設定 やよいの見積・納品・請求書 サポート情報

ID:ida22354

やよいの見積・納品・請求書では、帳票の入力時に消費税や源泉徴収税額を設定することができます。
設定した税額は、帳票の表(テーブル)の集計行や合計行に表示されます。
帳票の表(テーブル)の操作

税計算パネルでは、以下を設定できます。

消費税、消費税計算端数処理の初期設定を変更したい場合は、帳票作成オプションで行ってください。
帳票作成オプションの編集

消費税

消費税では、見積書、納品書・請求書で計算する消費税を「内税」「外税」「外税(請求明細書作成時に計算)」から選択できます。
帳票に表示される[合計金額]、[消費税額]、[税抜額]は、次のとおりです。

項目 説明
内税
  • 合計金額:(「通常」行の[金額]の合計)-(源泉徴収税額)
  • 消費税額:(合計金額)-((合計金額)÷(1+消費税率))
  • 税抜額:(合計金額)-(消費税額)
外税
  • 合計金額:(税抜額)+(消費税額)-(源泉徴収税額)
  • 消費税額:
    「消費税」行がない場合:(合計金額)×(消費税率)
    「消費税」行がある場合:「消費税」行の[金額]の合計
  • 税抜額:「通常」行の[金額]の合計
外税
(請求明細書作成時に計算)
  • 合計金額:(税抜額)
  • 消費税額:「請求時に合算」と表示
  • 税抜額:「通常」行の[金額]の合計

適格請求書(インボイス)の消費税計算

適格請求書(インボイス)では、消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、発行する帳票の種類によって、利用できる税計算(消費税の計算方法)が限定されます。

[納品書・請求書の作成]画面で作成する帳票で適格請求書(インボイス)に対応する場合は、以下の[消費税]を使用します。

  • 外税
  • 内税

請求明細書で適格請求書(インボイス)に対応する場合は、以下の[消費税]を使用します。

  • 外税(請求明細書作成時に計算)

請求明細書での消費税計算は、請求明細書の税計算を確認してください。

消費税計算端数処理

消費税を「内税」「外税」で設定している場合の、消費税計算時に生じる1円未満の端数処理の方法を、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」から選択します。
消費税を「外税(請求明細書作成時に計算)」で設定している場合の消費税計算の端数処理の設定は、帳票作成オプションの「消費税計算端数処理」で設定します。
帳票作成オプションの編集

帳票での数量や金額の計算時に生じる、1円未満の端数処理方法を変更したい場合は、以下を確認してください。
数量、金額計算の端数処理を変更したい

源泉徴収税額

帳票に[源泉徴収税額]の項目がある場合、[税計算]パネルの設定に基づいて計算された値が表示されます。
また、[税計算]パネルで源泉徴収税額を設定している場合は、合計金額から源泉徴収税額を差し引きます。
表示される源泉徴収税額は次のとおりです。

項目説明
使用しない0(非表示)
自動計算

選択すると、「復興特別所得税あり」「復興特別所得税なし」の選択肢が表示されます。 帳票日付が復興特別所得税の対象期間(平成25年1月1日から令和19年(2037年)12月31日)の場合は、「復興特別所得税あり」が選択されます。

基準となる金額に税率を掛けて計算します。
復興特別
所得税あり
<「消費税額」と「税抜額」が表示されている場合>

帳票に「消費税額」と「税抜額」の両方が表示されている場合、税抜額を基準に算出します。

  • (税抜額)×10.21%
<上記以外の場合>

税込額を基準に算出します。

  • 消費税が[内税]:(「通常」行の[金額]の合計)×10.21%
  • 消費税が[外税]:((税抜額)+(消費税額))×10.21%
  • 消費税が[外税(請求明細書作成時に計算)]:(税抜額)×10.21%

※基準となる金額が100万円を超える場合、超過分に掛かる税率は20.42%
※端数は1円未満切り捨て

源泉徴収税額が帳票上に存在する場合

源泉徴収税額が帳票上に存在して、摘要欄が空欄の場合、摘要欄に「源泉徴収税額には、復興特別所得税が含まれています。」と表示されます。

復興特別
所得税なし
<「消費税額」と「税抜額」が表示されている場合>

帳票に「消費税額」と「税抜額」の両方が表示されている場合、税抜額を基準に算出します。

  • (税抜額)×10%
<上記以外の場合>

税込額を基準に算出します。

  • 消費税が[内税]:(「通常」行の[金額]の合計)×10%
  • 消費税が[外税]:((税抜額)+(消費税額))×10%
  • 消費税が[外税(請求明細書作成時に計算)]:(税抜額)×10%

※基準となる金額が100万円を超える場合、超過分に掛かる税率は20%
※端数は1円未満切り捨て
直接入力 [税計算]パネルの「直接入力」の下にあるテキストボックスに入力した値

[源泉徴収税額]の項目がない帳票

[源泉徴収税額]の項目がない帳票の場合は、[税計算]パネルの[源泉徴収税額]で「使用しない」を選択してください。
「自動計算」または「直接入力」を選択した場合、源泉徴収税額は表示されず、合計金額には源泉徴収税額が差し引かれた金額が表示されます。([税計算]パネルの[消費税]で「外税(請求明細書作成時に計算)」を選択した場合は除きます。)
[源泉徴収税額]の項目がない帳票については、以下のコンテンツの源泉徴収税額欄を参照してください。

標準のレイアウトテンプレート一覧

請求明細書の税計算

請求明細書では各帳票の[消費税]の設定に基づいて、請求明細書の作成時に消費税を計算します。

請求明細書を適格請求書(インボイス)として発行する場合、帳票の[消費税]は[外税(請求明細書作成時に計算)]を選択します。

請求明細書の集計項目や金額項目などの計算は次のとおりです。

集計項目
入金額 「入金」行の[金額]の合計
繰越金額 (前回請求額)-(入金額)
今回買上額 (「通常」行の[金額]の合計)+([税計算]が「外税」の行、または「消費税」行の[金額]の合計)
今回請求額 (繰越金額)+(今回買上額)-(「源泉徴収税額」行の[金額]の合計)
金額項目
合計金額 (今回買上額)-(「源泉徴収税額」行の[金額]の合計)
消費税 「消費税」行の[金額]の合計
源泉徴収税額 「源泉徴収税額」行の[金額]の合計
税抜額 (「通常」行の[金額]の合計)-([税計算]が「内税」の行の消費税額)
税別合計額 課税区分ごとの合計金額
税別消費税額 課税区分ごとの消費税合計額

明細部の金額を修正しても合計額の再計算は行われません

請求明細書の明細部に表示されている金額を修正しても、合計額の再集計は行われません。
金額の修正を行いたい場合は、見積書や納品書等の金額を修正して、請求明細書の作り直しを行ってください。

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