
「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、退職日から10日以内に公共職業安定所に提出します。公共職業安定所から返却された「雇用保険被保険者離職証明書」は、退職する従業員に渡します。なお、退職に関しては、口頭での申し出ではなく、退職願いなど希望する退職の期日や退職の事由が記載された書面で提出してもらうことが大切です。
年金手帳、雇用保険被保険者証を預かっている場合は、従業員に返却します。
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