2019年4月の法改正により、年次有給休暇管理簿の作成が義務化され、使用者は労働者の年次有給休暇の取得状況を把握するため、労働者各人別の「基準日」「付与日数」「取得時季」「取得日数」を記録する必要があります。
なお、一般的な年次有給休暇管理簿の項目は以下を参考にしてください。項目
- 労働者の氏名
- 入社年月日
- 勤続年数
- 年次有給休暇の基準日
- 新規で付与された年次有給休暇の日数
- 前年から繰り越された年次有給休暇の日数
- 月ごとの取得日数と取得後の残日数
- 翌年へ繰り越しする日数
また、労働者名簿や賃金台帳に上記の項目を記載することにより、そちらを年次有給休暇管理簿として扱うことも可能です。
年次有給休暇管理簿の保管期間は3年間となりますので、過去3年分は記録として残しておく必要があります。