労務相談
年次有給休暇の付与日数や従業員が使用した日数は、事業主が管理する必要があるのでしょうか?

ID:ida24930

2019年4月の法改正により、年次有給休暇管理簿の作成が義務化され、使用者は労働者の年次有給休暇の取得状況を把握するため、労働者各人別の「基準日」「付与日数」「取得時季」「取得日数」を記録する必要があります。

なお、一般的な年次有給休暇管理簿の項目は以下を参考にしてください。

項目

  • 労働者の氏名
  • 入社年月日
  • 勤続年数
  • 年次有給休暇の基準日
  • 新規で付与された年次有給休暇の日数
  • 前年から繰り越された年次有給休暇の日数
  • 月ごとの取得日数と取得後の残日数
  • 翌年へ繰り越しする日数

また、労働者名簿や賃金台帳に上記の項目を記載することにより、そちらを年次有給休暇管理簿として扱うことも可能です。

年次有給休暇管理簿の保管期間は3年間となりますので、過去3年分は記録として残しておく必要があります。

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