2019年(令和1年)10月1日から、消費税率が10%に改正されました。
2019年9月以前に、消費税率10%の費用を支払った場合は、以下のように仕訳します。
【例】
2019年9月20日に、2019年10月~2020年9月までのサポート契約の費用を支払った
金額:33,000円(消費税10%込み)
この場合、10月以降の費用を前払いしているため、基本的には支払時に「前払費用」として計上しておき、10月1日に経費に振り替える仕訳をします。
【仕訳】(支払時の仕訳)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
前払費用 | 33,000円 | 普通預金 | 33,000円 | サポート料金支払い |
※消費税の不課税取引です
【仕訳】(振替時の仕訳)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
雑費 | 33,000円 | 前払費用 | 33,000円 | 経費へ振替 |
※消費税の課税取引です
なお、その他の処理方法として、支払時に全額を消費税率8%の経費として計上しておき、10月1日に消費税率8%の経費を取り崩すと同時に、消費税率10%の経費を計上する方法もあります。
こちらの処理を採用される場合は、以下のように仕訳します。
【仕訳】(支払時の仕訳)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
雑費 | 33,000円 | 普通預金 | 33,000円 | サポート料金支払い |
※消費税率8%の課税取引です
【仕訳】(振替時の仕訳)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
雑費 | 33,000円 | 雑費 | 33,000円 | 経費の振替 |
※消費税率8%を消費税率10%に振り替える課税取引です