
毎年前年度(前年4月から当年3月まで)の給与の支払額を基に計算し、7月10日までに申告します。
なお、保険料は前払いの制度を取っており、当年度の概算保険料に前年の申告時に支払った概算保険料と前年度の実際の賃金を基に算定された実額保険料との過不足額を加減算して申告します。
当年度の概算保険料は、前年度の実額保険料と同額になります。
労働保険の年度更新期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間が「6月1日~7月10日」から「6月1日~8月31日」に延長となりました。
詳細は厚生労働省ホームページ労働保険の年度更新期間の延長についてを参照してください。