確定申告、業務の流れ(個人)
領収書のない経費の場合
ID:idb1997
必要経費を計上するには領収書が必要です。領収書がない支払いは経費にできないとあきらめている人もいるかもしれません。しかし、電車やバスの交通費など、領収書がない経費は意外と多いもの。ここでは「出金伝票」の作り方を説明します。
なお、「出金伝票」のかたちは、日付、支払先、内容、金額がはっきりしていれば、パソコンのExcelなどを使って作成してもかまいません。ただし、電子ファイルは確定申告前には印刷して保存しておく必要があります。
また、消費税の課税事業者で本則課税の場合、飲食料品など軽減税率対象の経費を支払ったときは、帳簿に「軽減税率対象である旨」の記載が必要です。該当の取引に記号などで印を付けて、欄外にその記号が軽減税率対象とわかる程度の記録はしておきましょう。

「出金伝票」として経費に計上します
個人事業主の場合、交通費のほか、自動販売機でお客さま用に買ったジュース代、取引先関連のお葬式の香典など、領収書がない場合でも、支払い内容が明確なら経費として計上することができます。その場合、「出金伝票」に内容を記入しておき、帳簿にはその内容を入力します。日付、支払先、金額、支払内容を具体的に記入します。出金伝票は文房具店で売っているものがそのまま使えます。領収書やレシートをなくしたり、もらい忘れた支払いのときにも出金伝票が使えます。なお、「出金伝票」のかたちは、日付、支払先、内容、金額がはっきりしていれば、パソコンのExcelなどを使って作成してもかまいません。ただし、電子ファイルは確定申告前には印刷して保存しておく必要があります。
また、消費税の課税事業者で本則課税の場合、飲食料品など軽減税率対象の経費を支払ったときは、帳簿に「軽減税率対象である旨」の記載が必要です。該当の取引に記号などで印を付けて、欄外にその記号が軽減税率対象とわかる程度の記録はしておきましょう。
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