確定申告、業務の流れ(個人)
青色申告をはじめよう!
確定申告とは
商売を営んでいる人は「1年間でこれだけの儲けが出たので、今年の税金はこれだけ納めます」という、所得金額と税額を税務署に申し出なければいけません。これが確定申告です。売上や経費などを記録し、正確に申告することが義務づけられています。
青色申告特別控除65万円を目指す
税務署に所得金額と納税額を申告する確定申告は、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」があります。青色申告は難しく、白色申告が簡単といった印象があるかと思いますが、実はそれほど違いはありません。青色申告のほうが得をすることが多いのでおすすめです。
青色申告ができる所得の種類
節税効果の高い青色申告ですが、誰でもできるわけではありません。法律では「所得」は10種類に分けられています。このうち「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類のいずれかを得ている個人事業主が青色申告をすることが認められています。
確定申告の申告期限
消費税の確定申告は、1年分をその翌年の1月1日からできます。所得税の確定申告は、同じく翌年の2月16日~3月15日に行います。はじめての青色申告では「消費税の確定申告」の対象ではない方がほとんどでしょう。1年のスケジュールを参考にしてください。
青色申告をするための届け出
青色申告をするためには、そもそも“個人事業主として事業をはじめました”という「個人事業の開業届」を税務署に届け出ておかなければなりません。そのうえで、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。それぞれ開業日からの提出期限があります。
家族に給与を支払うための届け出
青色申告の特典として大きいのが、家族に支払う給与を経費として認めてもらえることです。これを認めてもらうための書類が「青色事業専従者給与に関する届出書」です。
従業員を雇うときの2つの届け出
家族や従業員に給与を支払う場合、「従業員の所得税を預かって納めます」という届け出をします。これが「給与支払事務所等の開設届出書」です。またその際に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」も出しておけば、毎月納税する手間が省けるのでおすすめです。
青色申告で提出する2つの書類
実際に税務署へ提出する書類は「青色申告決算書」と「確定申告書B」です。『やよいの青色申告』で帳簿付けをしていれば、「青色申告決算書」をそのまま印刷できます。「確定申告書B」もそのまま印刷できるので、自分で記入する必要はほとんどありません。
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