仕事で使う備品でも、10万円以上するものは法令で定められた年数(耐用年数)に従い、分割して経費計上しなければなりません。これを「減価償却」といいます。
しかし、青色申告には特例があり、仕事で使う30万円未満の固定資産を一度に経費にすることが認められています。経費を増やし所得を減らせるので、節税効果があります。
この特例は2022年(令和4年)3月31日までに取得・使用しているものに限られています。この特例を使って全額をその年の経費にするか、通常の減価償却として毎年計画的に経費にしていくかの選択は自由です。