弥生のかんたん会社設立 よくあるご質問(FAQ)

2026年1月5日(月)の定款の一部変更について

Q

2026年1月5日(月)の定款の一部変更について

A

2026年1月5日(月)に定款の一部変更を行いました。

ご自身の申請方法、ご状況に応じて定款をご使用ください。

■紙で申請

①-4「定款のPDF、委任状の納品」にて納品された定款をご使用ください。

■オンライン申請

A:公証人と調整済みの定款がある方

⇒調整済みの定款を引き続きご使用ください。

B:公証人に提出済みの方(※)

⇒提出した定款を引き続きご使用ください。

C:公証人に提出前の方(※)

⇒①-2「公証役場に送信する書類案をダウンロードする」から最新の定款をダウンロードしてご使用ください。

※B・Cの方も法務局に提出する際は、公証人と調整済みのものをご使用ください。

■変更箇所

【21条1項】

「その議決権」⇒「出席した当該株主の議決権」

【23条1項】

「取締役の互選により」⇒「取締役の互選により、」

「とする。」⇒「と定める。」

【23条3項】

「当会社を代表し」⇒(削除)

【26条1項】

「末日現在の」⇒「末日の」

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