弥生のかんたん会社設立 よくあるご質問(FAQ)

代表取締役等住所非表示措置を受けて登記する方法

Q

代表取締役等住所非表示措置を受けて登記する方法

A

『弥生のかんたん会社設立』では、「紙で申請」で登記を行う場合には、代表取締役等住所非表示措置を受けることが可能です。

代表取締役等住所非表示措置に対応した登記書類を作成できます。

※「オンライン申請」を行う方は、申請する管轄法務局へお問い合わせのうえ、代表取締役等住所非表示措置の適用可否をご判断ください。

1.代表取締役等住所非表示措置とは

代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書(登記簿)等に表示しないこととする措置です。

この措置は、登記の申請(会社設立登記に限りません)と同時に、所定の書面を添付することで、受けられます。

会社設立登記を行う際に必要な所定の添付書類

①郵便物等受領証

株式会社の商号(社名)・登記する本店所在住所がお届け先に記載されたもの。

②郵便物等配達証明書

株式会社が受取人として記載されたもので、配達完了後、差出人宛てに数日で郵送されます。

③申告受理及び認証証明書

公証役場での定款認証時に受け取ったもの。


これにより、代表取締役等の住所の最小行政区画以降が登記簿等に表示されなくなります。


非表示後の表示:東京都千代田区(登記した代表取締役等の住所は最小行政区画まで表示)

代表取締役等住所非表示措置を受けた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明できないため、金融機関から融資を受けるにあたって不都合が生じたり、不動産取引等などで必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることがあります。

また、今後代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、代表取締役等の住所変更の登記は行う必要がありますのでご留意ください。(その際、改めて住所の非表示を継続する手続きも必要です。)

2.『弥生のかんたん会社設立』を利用した手続きの流れ

(1)『弥生のかんたん会社設立』で登記申請の準備をする

まず、STEP1-12「登記手続きの準備」で「紙で申請」を選択します。

STEP2-14「会社設立登記」に代表取締役の住所非表示の設定の項目がありますので、「登記簿の住所を非表示にする」にチェックを入れ、住所を非表示にする代表取締役を選択のうえ「設定を反映」ボタンを押してください。

(2)申請に必要な書類を準備する

申請には郵便物等受領証明証と郵便物等配達証明書が必要となります。

郵便局で一般書留とオプションで配達証明を付けて郵便物を会社の本店所在地へ郵送してください。

※郵便物ははがきで問題ございません。

その際、郵便物等受領証が交付されるので保管してください。

郵便物等受領証はA4の紙もしくはレシートのどちらかで交付されますが、どちらでも構いません。

配達が完了後、差出人宛てに郵便物等配達証明書が届きます。

なお、郵便物等受領証に記載のお届け先の本店所在地が全部スキャンされず切れてしまった場合は、登記申請の際に該当の郵便物もあわせて提出が必要になる場合があるので、必ず保管してください。

※郵便物等受領証書および郵便物等配達証明書に記載された「株式会社の商号」「本店所在住所」が登記記録(『弥生のかんたん会社設立』に入力した登記予定住所)と合致しない場合は、代表取締役等住所非表示措置を受けられません。

『弥生のかんたん会社設立』でダウンロードできる登記申請書に記載した通りの商号・住所で郵便物受領証および配達証明書が発行されているかご確認ください。

※参考:配達証明郵便について(日本郵便株式会社)


(3)申告受理及び認証証明書を準備する

公証役場での定款認証時に受け取った「申告受理及び認証証明書」を準備します。

(4)登記の申請を行う

株式会社の設立と同時に上記の①郵便物等受領証、②郵便物等配達証明書、③申告受理及び認証証明書を一緒に提出してください。

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