
労働基準法では、1か月に60時間を超えた場合、通常の普通残業手当1.25%にプラス25%の割増賃金率になります。ただし「時間外労働」には「法定休日」の労働については含まれません。
したがって、「法定休日」に「出勤」「退勤」時間を登録しても「法定外」には集計されません。詳しくは厚生労働省ホームページの「改正労働基準法のあらまし」をご覧いただくか、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
法定休日とは
使用者は1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。法定休日に労働させた場合は35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(厚生労働省ホームページの「改正労働基準法のあらまし」-「法定休日との関係」より)