マイナンバー取り扱い担当者のユーザー名とパスワードは、顧問先と会計事務所で同じものを利用していいですか? やよいの給与計算 サポート情報

ID:ida19763

マイナンバーを取り扱う場合は安全管理措置を講じる必要があり、ユーザーごとにマイナンバーの取り扱い履歴をすべて記録することが義務付けられています。
このため、会計事務所が顧問先の給与データ(マイナンバー)を取り扱う場合は、給与データに対して顧問先と会計事務所でそれぞれユーザー名とパスワードを設定する必要があります。
以下の手順を参考にパスワードを設定してください。

  • 顧問先で会計事務所用のユーザー名とパスワード(仮登録)を設定します。 ユーザー名とパスワードの設定方法については、 マイナンバーを取り扱う担当者の設定 を参照してください。
  • 設定完了後、会計事務所用のユーザー名とパスワードを会計事務所に伝えます。
  • 会計事務所は、会計事務所のみが把握できる安全なパスワードに変更します。

    パスワードの変更方法については、 パスワードの変更 を参照してください。

複数データを管理しており、他のデータもパスワード変更が必要な場合は、同じ手順で変更を行ってください。

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