
[勤怠や支給額の入力画面]において、「標準報酬月額が改定されているため、標準報酬月額に変更がないか確認しましょう」が表示された場合は、以下の内容を確認してください。
標準報酬月額の変更時期
年金事務所または健康保険組合から、「標準報酬決定通知書」の返却があった場合、「社会保険料の徴収方法」を確認のうえ、次の表に示す時期に変更してください。
社会保険料の徴収方法 | 変更時期 |
「翌月の給与から徴収」の場合 | 支給日が「標準報酬決定通知書」適用年月日の翌月以降の給与明細書を作成時 |
「当月の給与から徴収」の場合 | 支給日が「標準報酬決定通知書」適用年月日の月以降の給与明細書を作成時 |
「社会保険料の徴収方法」は以下の手順で確認できます。
- [設定メニュー]-[会社情報の設定]-「自動計算の設定」欄の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険横の[設定]ボタンをクリックします。
- [健康保険料・介護保険料・厚生年金保険の設定]が表示されますので「社会保険料の徴収方法」を確認してください。
- 確認ができ、設定に問題がなければ[キャンセル]ボタンをクリックします。
標準報酬月額の変更手順
標準報酬月額の変更時期になった場合、従業員ごとに以下の手順で設定を変更してください。
- [勤怠や支給額の入力画面]から、「健康保険料」または「介護保険料」または「厚生年金保険」の横に表示されている[計]ボタンをクリックします。
- [健康保険料・介護保険料・厚生年金保険の設定]が表示されますので [標準報酬月額表]ボタンをクリックします。
※上記の画像に入力されている標準報酬月額や日付は参考例です。 - [標準報酬月額の選択]が表示されますので、「標準報酬決定通知書」に従って該当する標準報酬月額をクリックしてから、[選択]ボタンをクリックします。
※上記の画像は例として「標準報酬月額:200,000(円)」を設定しています。 - [健康保険料・介護保険料・厚生年金保険の設定]において、標準報酬月額が変更されていることを確認して[保存]ボタンをクリックします。
同様の手順で、各従業員の標準報酬月額の設定を変更してください。