
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が従業員から提出されている場合、所得税の計算に税制上の扶養人数の数が必要になります。
「配偶者控除および配偶者特別控除の見直し」の法令改正への対応
平成29年度の税制改正による配偶者控除および配偶者特別控除の見直しに伴い、扶養親族等の数の算定方法が変更されました。
※法令改正の詳細は、『法令改正情報』
を参照してください。
税制上の扶養人数の変更
[税制上の扶養人数]は、所得税の[計]をクリックして、[所得税の設定]画面から変更できます。
※メインメニューの[従業員台帳]からも変更できます。
税制上の扶養人数の数を求めるには、以下の内容をご確認ください。
平成30年以降の税制上の扶養人数の数え方
- 控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)と源泉控除対象配偶者の合計人数
- 本人が以下に該当するごとに上記合計人数に1人加算します。
障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生
例)本人が障害者で勤労学生である場合:2人加算 - 同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満を含む)が以下に該当する場合、上記合計人数に加算します。
一般障害者・特別障害者:1人加算
同居特別障害者:2人加算
※源泉控除対象配偶者でも同一生計配偶者に該当しない場合は、障害者控除の対象になりません。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象外です。
詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。