
修正したい明細書が従業員へ支給済みの場合は、明細書は修正せず、次回支給の給与または賞与で精算を行ってください。
確定済みの明細書を修正すると、実際に従業員に支払った金額と『やよいの給与明細 オンライン』の賃金台帳に差異が生じます。
確定した明細書の修正
確定済みの明細書は、[明細一覧]から修正が可能です。
- 法定控除項目(健康保険料や所得税)を自動計算している場合、現在の会社情報や従業員情報を基に再計算されます。※支給日から1か月を経過している場合、自動計算は行われません。
修正した明細書より後の支給日の明細書が作成済みの場合、後の支給日の明細書において法定控除項目や累計額に影響がある場合があります。必要に応じて、後の支給日の明細書も修正を行ってください。
例:11月30日支給の給与と、12月5日支給の賞与を確定済みとした後、11月30日支給の給与の修正を行った場合は、12月5日の賞与においても、必要に応じて所得税や累計額の修正を行ってください。- 修正対象となる明細書の書式が、現在の明細書の書式設定と異なる場合には、以下のメッセージが表示されます。
[当時の設定のまま修正を行う]を選択した場合
現在の設定は反映せず、当時設定していた明細項目が明細書に表示されます。
現在の設定と異なるため、明細項目の自動計算は行われません。金額を手入力してください。[現在の設定を反映し、明細書を作り直す]を選択した場合
当時の設定および明細書は破棄され、現在の設定を基に明細書を作成し直します。
支給日から1か月を経過している場合、明細項目の自動計算は行われません。金額を手入力してください。