
以下より、確認したい項目をクリックしてください。
標準報酬月額、生年月日、入社年月日の確認
「健康保険料」の明細項目の横に赤いマークがある場合、クリックして[標準報酬月額]の選択、[生年月日]、[入社年月日]の入力を行ってください。
なお年齢によって保険料の徴収は行いません。
- 40歳未満、65歳以上の従業員から介護保険料は徴収しません。
- 70歳以上の従業員から厚生年金保険は徴収しません。
- 75歳以上の従業員から健康保険料は徴収しません。
保険料率の確認
「参考:使用する法令」の[開く]をクリックして、「従業員負担分保険料率(/1000)」の欄を確認します。保険料率を修正する必要がある場合は、以下の手順で修正してください。
- [設定メニュー]-[会社情報の設定]-「自動計算の設定」欄の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険横の[設定]をクリックします。
- 自動計算を選択します。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている場合は、上段を選択のうえ、適用事業所の所在地を選択します。健康保険組合に加入されている場合は、保険料率を入力します。 - [保存]をクリックします。
徴収時期の確認
- 給与の場合
[設定メニュー]-[会社情報の設定]-「自動計算の設定」欄の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険横の[設定]をクリックします。
- 「翌月の給与から徴収」を選択している場合
入社年月日(資格取得日)を含む月に支給する給与から保険料は徴収されません。翌月分の給与から保険料が徴収されます。 - 「当月の給与から徴収」を選択している場合
退職年月日の翌日(資格喪失日)を含む月に支払う給与から保険料は徴収されません。
- 「翌月の給与から徴収」を選択している場合
- 賞与の場合
退職年月日の翌日(資格喪失日)を含む月に支払う賞与から保険料は徴収されません。