
2014年(平成26年)1月から、個人事業主である白色申告者に対しても、「記帳・記録保存制度」が義務化されました。売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費など、必要事項を帳簿に記録して証憑類(請求書、領収証など)とともに保存する必要があります。
この「記帳・記録保存制度」は『やよいの白色申告 オンライン』『やよいの青色申告 オンライン』に日々の取引を登録し印刷して証憑類(請求書、領収証など)とともに保存することで要件を満たすことになります。
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