
社会保険料の徴収方法については、「翌月徴収」または「当月徴収」から選択することができます。
「翌月の給与から徴収」を選択した場合
- 1月分の保険料は翌月2月に支給する給与から徴収されます。
- 3月に改定された保険料率は、4月に支給する給与の保険料の計算から適用されます。
- 9月に適用される算定基礎届の結果は、10月に支給する給与の計算から反映されます。
- 入社した当月の給与からは徴収されず、翌月の給与から徴収されます。
「当月の給与から徴収」を選択した場合
- 1月分の保険料は当月1月に支給する給与から徴収されます。
- 3月に改定された保険料率は、3月に支給する給与の保険料の計算から適用されます。
- 9月に適用される算定基礎届の結果は、9月に支給する給与の計算から反映されます。
- 入社した当月に支給する給与から徴収されます。