
2019年10月1日より消費税が10%へ引き上げられましたが、経過措置として施行日以後であっても旧税率(8%)が適用されることがあります。
詳細は、国税庁の「平成31年(2019年)10月1日以後に適用する消費税等に関する経過措置」を参照してください。
『やよいの青色申告 オンライン』『弥生会計 オンライン』では、2019年10月以降に取得した固定資産は、取得日で消費税率を自動判定するため、そのまま登録すると標準税率である消費税率10%で消費税額が計算されます。
消費税率8%で登録する場合は、固定資産の登録時に消費税率を「8%」に変更して登録してください。
ここでは『やよいの青色申告 オンライン』の製品で、消費税の設定を[経理方式(税込)]に設定した画面で説明しますが、[経理方式(税抜)]の場合でも同様の手順です。
本件、消費税の設定が「免税」の場合は影響しません。
免税の場合[税区分][税率]は表示されないため、これまでどおり取得金額を税込金額で入力します。
固定資産の新規登録には、2とおりの登録方法があります。どちらかの登録方法を選択してください。
[固定資産の登録]から新規登録する 取引の入力から固定資産を登録する[固定資産の登録]から新規登録する
- [高度なメニュー]または[設定メニュー]から[固定資産の登録]をクリックします。 [固定資産の一覧]画面が表示されます。
- [新規登録]をクリックして固定資産を登録します。 ここでは[取得日]を「2019年11月1日」に設定する例で説明します。
- [基本情報]の項目を設定します。
[消費税率]の[▼]をクリックして[8%]を選択して[次へ]をクリックします。
- [償却方法][償却情報]の設定を行い[次へ]をクリックします。
- [最終確認]で[登録]をクリックします。
「固定資産データを新規登録しました。」のメッセージが表示されます。
[元の画面に戻る]をクリックします。
[固定資産の新規登録]画面から固定資産を登録すると、固定資産取得の仕訳も自動で登録されます。
取引の入力から固定資産を登録する
- [メインメニュー]から[仕訳の入力]をクリックします。
ここでは[仕訳の入力]画面から[取引日]を「2019年11月1日」で入力した場合を例に説明します。
建物の[税率]の[▼]をクリックし「8%」を選択して[登録]をクリックします。 - 「固定資産は償却方法や耐用年数を入力する必要があります。」のメッセージが表示されます。
[はい]をクリックします。
- [固定資産の新規登録]が表示されます。[資産の種類]を設定して[次へ]をクリックします。
- [基本情報]の項目を設定します。
[消費税率]が「8%」に設定されていることを確認して[次へ]をクリックします。
- [償却方法][償却情報]の設定を行い[次へ]で進めます。
- [最終確認]で[登録]をクリックします。
「固定資産データを新規登録しました。」のメッセージが表示されます。
[元の画面に戻る]をクリックします。