
新型コロナウイルス感染症に伴う申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長に関する対応として、国税庁より2020年4月17日(金)以降であっても確定申告書を受け付けると発表されました。
2020年4月17日(金)以降に申告する場合において、別途申請書等を提出していただく必要はありませんが、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記していただく必要があります。
国税庁公開のFAQ
の[問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要なりますか。]を参照してください。
なお、令和元年分の確定申告書の提出は、令和2年分の確定申告書の提出までに行ってください。
詳しくは国税庁のページを参照してください。
ここでは申告書への付記方法について「青色申告決算書/確定申告書」を例に説明していますが、「収支内訳書/確定申告書」の場合も読み替えて同様の手順で行ってください。
メインメニューの[確定申告]をクリックし、どちらかの[申告方法]を選択します。
[電子申告(e-Tax)を利用して申告します]を選択した場合
<所得税確定申告書に付記する方法>
- メインメニューの[確定申告]-「Step3 確定申告書の作成」の[開始]をクリックします。
- [8.最終確認]をクリックして[送信票に記載する特記事項があれば入力してください。]の項目に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して[完了]をクリックします。
確定申告e-Taxモジュールの場合は、e-Taxへ送信後に[e-Taxによる電子申告が完了しました]画面から[送信票をダウンロードする]をクリックして、手順2で入力した特記事項のイメージを確認できます。
Macをご使用の場合は、国税庁のe-Taxソフト(WEB版)で申告データファイルを読み込み後に確認してください。
<消費税申告書に付記する方法>
※消費税の設定が「免税」の場合は、消費税申告書の提出がないためここからの手順は不要です。- メインメニューの[確定申告]-「Step2 青色申告決算書の作成」の[開始]をクリックします。
- [1.基本情報]をクリックして[住所]項目に「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。※[住所]項目に入りきらない場合は、略式で入力します
- 手順文タイトル3画面下の[保存して次へ]をクリックして完了まで進めます。
[住所]項目に入力した付記内容を確認されたい場合は「Step3 確定申告書の作成」の[開始]から[プレビュー表示]をクリックして確認することができます。
※[住所]項目に入力した付記内容は、決算書及び確定申告書の住所にも反映されます。