
2022年3月14日に発生したe-Taxの接続障害について
期限内の申告(2022年3月15日)が困難な場合には、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を記載していただくことで、
個別に申告期限を延長※することができます。
「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」の文言を付記する方法は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と同様の手順です。
※延長申請ができる期間については、2022年4月15日までです。
※本障害による延長申請は「所得税及び復興特別所得税の確定申告」のみです。
「消費税及び地方消費税の確定申告」は、例年どおり2022年3月31日までに申告・納付が必要です。
最新の情報は国税庁のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
新型コロナウイルス感染症(オミクロン株による感染)の影響により、申告等が困難な方については、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請できることが国税庁より発表されました
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
簡易な方法による個別延長申請
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法での申請を言います。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
本件の詳細は、国税庁の「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」を参照してください。
ここでは、確定申告e-Tax、または印刷して郵送で提出する場合の申告書への付記方法について説明します。
なお、「青色申告決算書/確定申告書」を例に説明していますが、「収支内訳書/確定申告書」の場合も読み替えて同様の手順で行ってください。
メインメニューの[確定申告]をクリックし、どちらかの[申告方法]を選択します。
・[電子申告(e-Tax)を利用して申告します]を選択した場合
・[印刷して直接持参または郵送で提出して申告します]を選択した場合
[電子申告(e-Tax)を利用して申告します]を選択した場合
<所得税確定申告書に付記する方法>
- メインメニューの[確定申告]-「Step3 確定申告書の作成」の[開始]をクリックします。
- [8.最終確認]をクリックして[送信票に記載する特記事項があれば入力してください。]の項目に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して[完了]をクリックします。
確定申告e-Taxの場合は、e-Taxへ送信後に[e-Taxによる電子申告が完了しました]画面から[送信票をダウンロードする]をクリックして、手順2で入力した特記事項のイメージを確認できます。
<消費税申告書に付記する方法>
※消費税の設定が「免税」の場合は、消費税申告書の提出がないためここからの手順は不要です。- メインメニューの[確定申告]-「Step2 青色申告決算書の作成」の[開始]をクリックします。
- [1.基本情報]をクリックして[住所]項目に「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。※[住所]項目に入りきらない場合は、略式で入力します
- 画面下の[保存して次へ]をクリックして完了まで進めます。
[住所]項目に入力した付記内容を確認したい場合は「Step3 確定申告書の作成」の[開始]から[プレビュー表示]をクリックして確認することができます。
※[住所]項目に入力した付記内容は、決算書及び確定申告書の住所にも反映されます。