
2022年3月14日に発生したe-Taxの接続障害について
期限内の申告(2022年3月15日)が困難な場合には、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を記載していただくことで、
個別に申告期限を延長※することができます。
「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」の文言を付記する方法は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と同様の手順です。
※延長申請ができる期間については、2022年4月15日までです。
※本障害による延長申請は「所得税及び復興特別所得税の確定申告」のみです。
「消費税及び地方消費税の確定申告」は、例年どおり2022年3月31日までに申告・納付が必要です。
最新の情報は国税庁のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
新型コロナウイルス感染症(オミクロン株による感染)の影響により、申告等が困難な方については、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請できることが国税庁より発表されました
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
簡易な方法による個別延長申請
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法での申請を言います。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
本件の詳細は、国税庁の「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」を参照してください。
ここでは確定申告e-Taxモジュール、または印刷して郵送で提出する場合の申告書への付記方法について説明します。
・確定申告e-Taxモジュールを利用して、電子申告を行う場合
・印刷して郵送で提出する場合
確定申告e-Taxモジュールを利用して、電子申告を行う場合
消費税申告書と所得税確定申告書に付記する必要があります。
なお、免税事業者の場合は消費税申告書を作成しないため、所得税確定申告書にのみ付記します。
<消費税申告書に付記する方法>
- クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリをクリックします。
- [電子申告(e-Tax)]をクリックします。[e-Taxに送信(確定申告e-Taxモジュールの起動)]画面が表示されます。
- [e-Tax情報設定]をクリックします。
[e-Tax情報設定]画面が表示されます。 - [住所]の余白部分を利用して、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。※[住所]項目に入りきらない場合は、略式で入力します。
- [OK]をクリックします。「設定の変更を反映するには、すべての画面を閉じる必要があります。よろしいですか?」のメッセージが表示されたら「はい」を選択します。
<所得税確定申告書に付記する方法>
[申告書等送信票(兼送付書)設定]画面の特記事項に入力を行います。
- クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[電子申告(e-Tax)]をクリックします。
- [e-Tax情報設定]で必要な設定を行い、[OK]をクリックします。
設定の詳細は、以下のFAQより「確定申告e-Taxモジュールの起動」を参照してください。
確定申告e-Taxモジュールで申告データを送信する - [申告書等送信票(兼送付書)設定]で、一番下の特記事項に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して[送信]をクリックします。
送信票に入力した特記事項を確認されたい場合は[e-Taxによる電子申告が完了しました]画面の[送信票をダウンロードする]をクリックして確認できます。
印刷して郵送で提出する場合
印刷した「所得税確定申告書」「消費税申告書」に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と手書きで付記します。