青色申告特別控除額の見直し 弥生会計 サポート情報
ID:idb113530
2020年分の確定申告から、「電子申告(e-Tax)」または「電子帳簿保存」を行った場合と行わない場合で、青色申告特別控除額が変わります。
合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額が10万円増加して48万円になる一方、青色申告特別控除額は65万円から55万円になります。
ただし、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存(仕訳帳・総勘定元帳)を行うと、青色申告特別控除額が65万円になります。
青色申告特別控除額が変更になりました

「確定申告e-Taxモジュール」は、以下のページからダウンロードしてインストールします。
確定申告e-Taxモジュールのインストール
また、弥生会計(やよいの青色申告)からe-Taxデータを書き出して、国税庁が提供している「e-Taxソフト」への取り込みすることで、電子申告をすることもできます。
国税庁のe-Taxソフトで申告データを送信する(個人)
<関連リンク(スモビバ!)>
2020年から青色申告特別控除65万円が見直しに!個人事業主は減税になるの?【平成30年度税制改正】
e-Tax(電子申告)で確定申告をする方法
<国税庁>
e-Tax(国税電子申告・納税システム)
電子帳簿保存法関係
個人所得税の控除額の変更
2020年分(2021年3月申告期限)の確定申告から、個人所得税の控除額が変更されます。合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額が10万円増加して48万円になる一方、青色申告特別控除額は65万円から55万円になります。
ただし、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存(仕訳帳・総勘定元帳)を行うと、青色申告特別控除額が65万円になります。
青色申告特別控除額が変更になりました
電子申告(e-Tax)について
弥生会計(やよいの青色申告)では、マイナンバーカードを利用して、「確定申告e-Taxモジュール」からe-Taxへ申告データを送信することができます。「確定申告e-Taxモジュール」は、以下のページからダウンロードしてインストールします。
確定申告e-Taxモジュールのインストール
また、弥生会計(やよいの青色申告)からe-Taxデータを書き出して、国税庁が提供している「e-Taxソフト」への取り込みすることで、電子申告をすることもできます。
国税庁のe-Taxソフトで申告データを送信する(個人)
電子帳簿保存法について
-
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認めた法律です。
帳簿書類の電磁的記録による保存への対応 -
弥生会計(やよいの青色申告)では、データ作成時、または次年度への繰り越し時に電子帳簿保存の設定をすることができます。
電子帳簿保存を行う場合について
<関連リンク(スモビバ!)>
2020年から青色申告特別控除65万円が見直しに!個人事業主は減税になるの?【平成30年度税制改正】
e-Tax(電子申告)で確定申告をする方法
<国税庁>
e-Tax(国税電子申告・納税システム)
電子帳簿保存法関係
「青色申告特別控除額の見直し」の関連操作情報
キーワードで検索する
お探しの情報は、このページで見つかりましたか?
メールでのお問い合わせ
操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。
目的から探す