月額変更届の作成 やよいの給与計算 サポート情報

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月額変更届を作成します。新しい標準報酬月額による保険料の徴収が開始される月には、月額変更届で計算した標準報酬月額を従業員情報に転記することができます。

作成前の注意事項

  • 月額変更届の確認
    月額変更届の作成手順は、都道府県により異なる場合があります。月額変更届を作成したら、印刷前に内容を必ず確認してください。
    弥生給与では、主に東京方面で採用されている作成手順により、月額変更届を作成します。
  • 年4回以上の賞与を支給している場合の算定

    弥生給与では、前年7月1日から当年6月30日までの1年間に、4回以上の賞与を支給している場合の算定方法には対応していません。月額変更届の作成後、賞与を含めた金額に報酬月額を修正してください。

    算定基礎届・月額変更届の修正
  • 給与データの確定

    月額変更届を作成する前に、対象月となる3か月分の給与のデータを確定しておきます。

月額変更対象者として判定される従業員

弥生給与は、次の条件を基準に月額変更対象者の判定を行います。

  • 判定対象となる給与の開始月が3月で6月に随時改定される場合
    • 対象前月(2月)と対象開始月(3月)で固定的賃金が変動していること
    • 対象最終月(5月)の標準報酬月額と対象期間(3、4、5月)で計算した標準報酬月額の差が2等級以上あること
    • 対象期間の基礎日数がそれぞれ17日(被保険者区分が「短時間」の場合は11日)以上あること
    • 固定的賃金がプラスに変動していれば標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、マイナスに変動していれば標準報酬月額の差もマイナス2等級以上であること
      固定的賃金の変動は、賃金台帳の[固定賃金合計]の金額で判断できます。賃金台帳の[固定賃金合計]に表示される金額は、[明細項目<項目別>]画面の[一般]タブで[固定的賃金<月額変更>]にチェックを付けた明細項目の合計値です。

以上の条件をまとめると、次の表になります。

報酬 固定的賃金
非固定的賃金
支払基礎日数17日(11日)以上
報酬の月平均(2等級以上の差)
月額変更届の提出有無

※「↑」は増額、「↓」は減額

2023年4月より、中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられました。
これに伴い、月60時間を超える時間外労働を行った従業員は、固定的賃金の変動があったとみなされる可能性があります。
あわせて、その従業員が他の要件も満たしている場合、月額変更届の提出が必要になりますが、弥生給与(やよいの給与計算)では自動判定ができないため、集計結果を修正してください。

算定基礎届・月額変更届の修正

割増賃金率の引き上げに伴い月額変更(随時改定)の対象となるかどうかについて、詳細は年金事務所にご確認ください。

社会保険料の徴収時期を当月徴収にしている場合

社会保険料の徴収時期を当月徴収にしている場合は、月額変更対象者を自動判定させるために、給与を次月度に更新する前に集計しておく必要があります。

月額変更届の作成

  • クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[月額変更届の作成]をクリックします。 [月額変更届]画面が表示されます。
  • [集計]をクリックします。 [集計]画面が表示されます。
  • 月額変更の開始月(固定的賃金の変動があった月)を選択します。 選択した開始月から3か月間が月額変更の対象月です。
    • 前回の結果をそのまま表示する
      前回と同じ結果で集計したい場合に選択します。
    • 前回の集計結果を破棄して、最新の状態に更新する
      前回集計後に、処理中の給与データの修正や、過去データの修正を行った場合に選択します。
      ※ただし、[報酬月額編集]画面で手入力した内容は破棄されます。
    • 一度でも集計した場合、[状況]が「集計済」と表示されます。
  • [OK]をクリックします。

    標準報酬月額が計算されるので、金額を確認します。

    [改定]に「○」が表示されている従業員が、標準報酬月額の改定対象者です。改定しない場合は、改定しない従業員を選択して[修正]をクリックし、[報酬月額編集]画面で[標準報酬月額を改定する]のチェックを外します。
    修正項目の詳細は以下を参照してください。

    算定基礎届・月額変更届の修正

    ※[月額変更者のみ]にチェックを付けると、標準報酬月額の改定対象者のみが表示されます。

「月額変更届の作成」の関連業務情報

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