お知らせID:C506 弥生会計 サポート情報

ID:ida21754

次の帳票の作成時に、画面右下の「お知らせボックス」にメッセージが表示される場合があります。

  • 所得税確定申告書(第一表、第二表)
  • 所得税確定申告書第四表(損失申告用)

メッセージ

第四表(損失申告用の申告書)利用時には、第一表の「所得から差し引かれる金額」欄の(13)から(23)と(26)から(28)は、以下の金額がいずれも無い場合には表示されません。

  • 土地建物等に係る課税譲渡所得
  • 株式等に係る課税譲渡所得等
  • 分離課税の上場株式等に係る課税配当所得
  • 先物取引に係る課税雑所得等の金額

原因

所得税確定申告書第四表(損失申告用)を使用している場合
所得税確定申告書の第一表にある「所得から差し引かれる金額」には金額が表示されません。

第四表を使用している場合でも、次の所得金額が黒字の場合は「所得から差し引かれる金額」が表示されます。

  • 土地・建物等の短期譲渡所得・長期譲渡所得
  • 山林所得
  • 退職所得
  • 株式等の譲渡所得
  • 上場株式等の配当
  • 先物取引

対応

特に対応していただく必要はありません。

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