小規模企業共済等掛金控除額の入力(令和3年度分以前の場合) 弥生会計 サポート情報

ID:ida21821

保険会社などから発行される証明書を基に小規模企業共済等掛金控除額を入力します。なお、年末調整の際に控除を受けた場合は、源泉徴収票の金額のみ入力します。

操作の前に、申告モジュールのバージョンを確認してください。
申告モジュールのバージョンの確認

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[所得税確定申告書B]をクリックします。[所得税確定申告モジュール]画面が開きます。
  • [第二表]タブの「14」[小規模企業共済等掛金控除額]の黄緑色の項目をクリックします。または[第一表]タブの「14」[小規模企業共済等掛金控除額]の黄緑色の項目をクリックします。
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    小規模企業共済等掛金控除額画面が表示されます。
  • 年末調整等で申告済みの小規模企業共済等掛金がある場合に、源泉徴収票に記載されている小規模企業共済等掛金控除額を入力します。00021821_002
  • 年末調整等で申告していない小規模企業共済等掛金がある場合に、明細を入力します。申告していない小規模企業共済等掛金がない場合、または源泉徴収票に記載されている小規模企業共済等掛金控除額に変更がない場合は入力する必要はありません。
    • 電子申告(e-Tax)で提出書類を省略する場合は[電子申告時に、第三者作成書類の提出省略を行う]にチェックが付いていることを確認します。
    • 保険会社などから発行される控除証明書を基に保険料の内訳を入力します。
      00021821_003
  • 入力が終了したら[帳票に反映]をクリックします。

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