算定基礎届・月額変更届の修正 やよいの給与計算 サポート情報

ID:ida24254

弥生給与で採用している作成手順と所轄の年金事務所で採用している作成手順が異なり、計算結果に違いが発生した場合は、必要に応じて算定基礎届・月額変更届を修正します。

※算定基礎届の画面を例にしています。
月額変更届の場合は「算定基礎届」を「月額変更届」に読み替えてください。

  • クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから、[算定基礎届の作成]をクリックします。[算定基礎届]画面が表示されます。
  • [集計]をクリックして表示される[集計対象]から集計を開始する月度を選択して、集計方法を選択し、[OK]をクリックします。
    • 前回の結果をそのまま表示する
      前回と同じ結果で集計したい場合に選択します。
    • 前回の集計結果を破棄して、最新の状態に更新する
      前回集計後に、処理中の給与データの修正や、過去データの修正を行った場合に選択します。
      ※ただし、[報酬月額編集]画面で手入力した内容は破棄されます。
    • 一度でも集計した場合、[状況]が「集計済」と表示されます。
  • 修正する従業員を選択します。選択されている従業員は二重線の枠で囲まれます。
  • [修正]をクリックします。 [報酬月額編集]画面が表示されます。
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  • 必要に応じて基礎日数や、報酬月額、昇(降)給差などを修正します。 修正項目の詳細は、[報酬月額編集]画面の修正項目を参照してください。
    なお、[算定対象]欄は、算定基礎届から表示した場合にのみ設定できます。
    • [報酬月額編集]画面での修正による自動判定、自動計算は行われません。
      修正箇所に伴うすべての内容を[報酬月額編集]画面で修正してください。

      例1.[遡及支払額]を入力した場合
      → [修正平均]を手計算して入力してください。

      例2.[月額変更届]で一般の従業員の[基礎日数]を3か月とも17日以上に修正した場合
      → [標準報酬月額を改定する]のチェックを付けてください。

    • 支給形態が「日給月給制」で欠勤控除がある場合の[支払基礎日数]の自動計算に、弥生給与(やよいの給与計算)は対応しておりません。
      詳細は、 算定基礎届(月額変更届)で欠勤控除が差し引かれる場合の支払基礎日数 を参照してください。
    • 標準報酬月額の算出に年平均を用いる場合は、 年平均での標準報酬月額の算出 を参照してください。
    • 算定基礎届の対象月(4、5、6月)に一時帰休による休業手当が支給されている場合は、7月1日時点で一時帰休が解消されているかどうかで報酬月額の算出方法が異なります。
      詳細は 一時帰休による休業手当が支給されている場合の「算定基礎届」の作成方法 を参照してください。
  • 修正結果に従って標準報酬月額を改定するには、[標準報酬月額を改定する]にチェックを付けます。 チェックを外した場合は、[報酬月額編集]画面の設定内容を変更しても標準報酬月額は改定されません。
  • [OK]をクリックします。 標準報酬月額が再計算されます。
    必要に応じて、他の従業員の算定基礎届・月額変更届を修正します。

[報酬月額編集]画面の修正項目

報酬月額
<算定基礎届の場合のみ>
算定対象
月ごとに算定対象にするかどうかを設定します。チェックを外した場合、その月は算定対象から除きます。
基礎日数
  • 月給制の場合
    暦日基準または締切日基準で計算
  • 日給月給制の場合
    暦日基準または締切日基準で計算した基礎日数-欠勤基礎日数
  • 日給制・時間給制の場合

    出勤基礎日数

    ※欠勤基礎日数とは、[社会保険支払い基礎日数での扱い]で[欠勤日]を選択した勤怠項目の日数の合計です。
    ※出勤基礎日数とは、[社会保険支払い基礎日数での扱い]で[出勤日]を選択した勤怠項目の日数の合計です。

欠勤基礎日数、出勤基礎日数は賃金台帳で確認できます。

給与を日割計算した月がある場合は、[基礎日数]を実際に出勤した日数に修正してください。
金銭による額
(報酬月額)
対象月に支給された報酬対象額が表示されます。対象月の支給分に対象月以前に支給すべき残業手当が含まれている場合は、その金額を除いた金額に修正します。年4回以上の賞与を支給している場合は、その賞与額を含めた金額に修正します。
現物による額
(報酬月額)
対象月に現物支給された報酬対象額が表示されます。必要に応じて標準価額(一部本人負担がある場合は標準価額との差額)に修正します。
現物給与の標準価額は都道府県により異なります。必ず所轄の年金事務所に確認してください。
遡及支払額等
遡及支払額 給与計算時に[課税昇給差額]または[非税昇給差額]を入力した場合は、その合計である[昇給差額]が表示されます。複数の月に[課税昇給差額]または[非税昇給差額]を入力した場合は、最も過去の月の[昇給差額]が表示されます。必要に応じて遡及支払額を変更します。
[昇給差額]は賃金台帳で確認できます。
遡及支払月 [昇給差額]のうち、最も過去の月が表示されます。
昇(降)給差
  • 算定基礎届の場合
    4月から6月までのいずれかの月に固定的賃金に変動があり、差額が発生した場合は、その差額が表示されます。なお、差額が発生した月が複数ある場合は、最も過去の月の差額が表示されます。
  • 月額変更届の場合
    集計対象の開始月に固定的賃金が変動している場合に、その差額が表示されます。

なお、支給形態ごとの差額の計算方法は、次のとおりです。

  • 月給制・日給月給制の場合
    当月の[固定賃金合計]-前月の[固定賃金合計]
  • 日給制の場合
    当月の[固定賃金合計]÷当月の[出勤基礎日数]×前月の[出勤基礎日数]ー前月の[固定賃金合計]
  • 時間給制の場合
    当月の[固定賃金合計]÷当月の[実働時間]×前月の[実働時間]-前月の[固定賃金合計]
※ 当月とは、固定的賃金に変動があった月です。
※ 前月とは、固定的賃金に変動があった月の前月です。
※ 各月の固定賃金合計は、賃金台帳で確認できます。
※ システム固定項目の「非課税通勤費」、「課税通勤費」、
  「現物非税通勤」、「現物課税通勤」は固定賃金合計に含まれます。
昇(降)給月 昇(降)給差が表示されている場合は、その発生月が表示されます。
修正平均

次の計算式で計算された金額が表示されます。所轄の年金事務所や健康保険組合が定める計算方式と異なる場合は、金額を直接修正します。

(例)対象月が4、5、6月の場合
  • 昇(降)給月が6月
    [(総計-遡及支払額)+昇(降)給差×2]÷3
  • 昇(降)給月が5月
    [(総計-遡及支払額)+昇(降)給差]÷3
  • 昇(降)給月が4月
    (総計-遡及支払額)÷3

[報酬月額編集]画面で[遡及支払額]の金額を変更しても、上記の計算式から[修正平均]は再計算されません。

<算定基礎届の場合のみ>
[年平均報酬月額を修正平均に転記する]をクリックすると、年平均報酬月額(前年7月から当年6月までの算定対象月の報酬額を算定対象月数で割った額)が転記されます。
<算定基礎届の場合のみ>
年平均報酬月額を修正平均に転記する
[修正平均]に[年平均報酬月額]の金額が、[備考]に「年間平均」が転記されます。
通常の算定基礎届で算出した標準報酬月額と、年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額に2等級以上の差がない場合は、[年平均報酬月額を修正平均に転記する]はグレーで表示され、クリックすることはできません。
<算定基礎届の場合のみ>
年平均報酬月額
年平均報酬月額(前年7月から当年6月までの算定対象月の報酬額を算定対象月数で割った額)が表示されます。
備考欄
70歳以上被用者 従業員が70歳以上の場合にチェックが付きます。
<算定基礎届の場合のみ>
算定基礎月
従業員が算定期間中に70歳に到達した場合、その月が表示されます。
2以上の事業所勤務 [従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[2以上の事業所勤務]にチェックを付けている従業員は、チェックが付きます。
<算定基礎届の場合のみ>
月額変更予定
4、5、6月のいずれかの月に固定的賃金が変動した従業員は、チェックが付きます。
<算定基礎届の場合のみ>
途中入社
4月または5月の途中に入社した従業員は、入社した月の支給日に1か月分の給与が支払われなかったと判断され、チェックが付きます。
途中入社した従業員の算定基礎届の作成についての詳細は、 4月、5月に途中入社した従業員の[算定基礎届]記載方法について を参照してください。
<算定基礎届の場合のみ>
病休・育休・休職等
[従業員<個人別>]画面の[一般]タブの[就業状況]で「休職(給与なし)」「休職(給与あり)」を選択しているか、[従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[産前産後・育児休業]にチェックを付けている従業員は、チェックが付きます。
短時間労働者 [従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[被保険者区分]で「短時間」を選択している従業員は、チェックが付きます。
<算定基礎届の場合のみ>
パート
[従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[被保険者区分]で「パート」を選択している従業員は、チェックが付きます。
<算定基礎届の場合のみ>
年間平均
[年平均報酬月額を修正平均に転記する]をクリックすると、チェックが付きます。
<月額変更届の場合のみ>
昇給・降給の理由
基本給の変更、手当の支給など、昇給または降給の理由を全角10文字(半角20文字)以内で入力します。
<月額変更届の場合のみ>
健康保険のみ月額変更
70歳到達により健康保険のみ月額変更となる従業員は、チェックが付きます。
その他 対象となる給与支給月に被保険者区分の変更があった場合は、その内容を全角10文字(半角20文字)以内で入力します。
  • 算定基礎届の場合、4月または5月の途中に入社した従業員は、健康保険の資格取得日が転記されます。健康保険の資格取得日が設定されていない場合は、入社年月日が転記されます。
  • 算定基礎届の対象月(4、5、6月)に一時帰休による休業手当が支給されている場合は、休業手当の支払い月と一時帰休の開始月(または解消した年月日)を入力します。詳しくは 一時帰休による休業手当が支給されている場合の「算定基礎届」の作成方法 を参照してください。
従前の標準報酬月額
健保の従前 健康保険の従前の標準報酬月額が表示されます。
厚年の従前 厚生年金保険の従前の標準報酬月額が表示されます。
従前改定月 従前の改定月を入力します。和暦で入力する場合は、元号を示すアルファベットと年2桁、月2桁の形式(例:R0404)で、西暦の場合は、年4桁、月2桁の形式(例:202204)で入力します。
  • 弥生給与(やよいの給与計算)では、支払基礎日数が17日未満の月は「合計」欄に「-」(横棒)が表示されます。
    日本年金機構の算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)P6のケース②では金額が記載されていますが、このまま提出しても問題なく受理されることを確認しています。
    弥生給与(やよいの給与計算)で作成した「算定基礎届」をそのままご利用ください。

  • 弥生給与(やよいの給与計算)では、 4、5、6月のいずれも支払基礎日数が17日未満(短時間就労者については15日未満)の場合または 4、5、6月のいずれも報酬がない場合、「総計」および「平均額」に「0」が表示されます。
    日本年金機構の算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)P13のケース⑧では記入不要と記載されていますが、このまま提出しても問題なく受理されることを確認しています。 弥生給与(やよいの給与計算)で作成した「算定基礎届」をそのままご利用ください。

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