住宅ローン控除等申告書を入力する(該当者のみ) やよいの給与計算 サポート情報

ID:ida24599

住宅借入金等特別控除情報は、住宅ローン控除を受ける従業員にのみ、入力が必要です。対象となる従業員から回収した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を基に入力します。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を入力する

  • 年末調整ナビの[3.申告書を入力しよう]から[住宅ローン控除等申告書へ]をクリックします。 [住宅ローン控除等申告書]画面が表示されます。
    [住宅借入金等特別控除適用数]に「1」を入力します。複数の住宅ローン控除を受ける場合はその数を入力します。
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    住宅借入金等特別控除適用数には何を入力すればいいですか?

    その年度の年末調整で、従業員が適用を受ける住宅ローン控除の数を入力します。

    例えば、住宅購入に対して住宅ローン控除を受けている場合、適用数は「1」となり、さらに、その購入した住宅に対して増改築を行い、その増改築に対しても住宅ローン控除を受ける場合、年末調整で2種類の住宅ローン控除を受けることになるため、適用数は「2」になります。

    適用数が2以上となるのは、住宅取得後に増改築を行ったり、東日本大震災によって住宅を再取得したりした方などが該当するため、多くの方は適用数「1」が該当すると考えられます。

  • 住宅借入金等特別控除額の合計額を入力します。 従業員から回収した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を参照して、住宅借入金等特別控除額(適用数が「2」以上の場合はその合計額)を入力します。
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  • 居住開始年月日、住宅借入金等特別控除区分を入力します。

    居住開始年月日:
    従業員から回収した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等申告書」を
    参照して入力します。

    住宅借入金等特別控除区分:
    適用を受けている住宅借入金特別控除の種類から判断して、区分を選択します。

    ※どのような特別控除の適用を受けているか、従業員に確認して適切な住宅借入金等特別控除区分を選択します。住宅借入金等特別控除を受ける場合、初年度は従業員自身が確定申告を行いますので、どのような特別控除の適用を受けているかは従業員自身が把握しているからです。
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    住宅借入金等特別控除区分には何を入力すればいいですか?

    適用を受けている(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の区分を以下から選択します。
    住・・・一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含みます。)
    認・・・認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
    増・・・特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
    震・・・東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項 「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合

    ※(特)が付いている区分の選択について

    当該住宅の取得や増改築等が特定取得に該当する場合には、(特)が付いている区分を選択してください。

    ※(特特)が付いている区分の選択について

    住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合には、(特特)が付いている区分を選択してください。

    ※(特特特)が付いている区分の選択について

    住宅の取得等が特例特別特例取得に該当する場合には、(特特特)が付いている区分を選択してください。

    ※(特家)が付いている区分の選択について

    住宅が特例居住用家屋または特例認定住宅等に該当する場合には、(特家)が付いている区分を選択してください。

    詳細は、国税庁ホームページの給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引のP7を参照してください。

  • 住宅借入金等年末残高を入力します。 従業員から回収した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を参照して、区分ごとに住宅借入金等年末残高を入力します。
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    住宅借入金等特別控除情報入力画面に警告が表示されている場合

    住宅借入金等特別控除情報入力画面に下記のような警告が表示されている場合は、
    メッセージの内容に合わせて入力内容を確認のうえ、修正を行います。
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    「※ 空欄または金額が0となっている項目があります。適用数を調整するか、値を適切に入力してください。」

    表示されている入力欄に「空欄」か「0」がある場合に表示されます。
    入力している値や適用数が正しいか確認してください。

    「※ 居住開始年月日は、平成11年(1999年)1月1日以降を入力してください。」

    居住開始年月日が平成10年12月31日以前に設定されている場合に表示されます。
    入力している居住開始年月日が正しいか確認してください。

    「※ 居住年月日の早い順に1回目、2回目と入力してください。」

    居住開始年月日が上の入力欄よりも、下の入力欄が古い場合に表示されます。
    居住開始年月日が早い順に、1回目から入力されているか確認してください。

  • 入力が終わったら、[進捗状況]の[完了]をクリックします。 入力が完了していない場合は、[途中]を選択します。メモしておきたい内容がある場合は、ふせんを作成して貼り付けることができます。
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    ふせん([年末調整]画面)
  • 居住開始年月日が令和4年12月31日以前で、住宅借入金等特別控除額の合計額が算出所得税額より大きい場合、「住宅借入金等特別控除可能額」が表示されます。
    また、居住開始年月日が令和5年1月1日以降の場合、確定申告により税額控除の適用を受けるため、「居住開始年月日」および「住宅借入金等特別控除可能額」は表示されません。
  • 年末調整の際に2以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合、または適用を受けている住宅の取得等が特定増改築等に該当する場合に、源泉徴収票に住宅借入金等年末残高の記載を省略することができますが、弥生給与(やよいの給与計算)の住宅借入金等特別控除情報入力の画面では警告が表示されます。
    警告は無視しても年末調整の処理を完了させることができますので、そのまま処理を続けてください。
    ※住宅借入金等年末残高の入力を省略しても年末調整の計算に影響はありません。

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