弥生販売でインボイス制度に対応するための事前準備と日常運用 弥生販売 サポート情報

ID:ida27699

2023年10月1日施行のインボイス制度に対応するため、弥生販売で行う事前準備と日常運用について説明します。

目次

事前準備


日常運用

<売上・請求業務>
<仕入・支払業務> ※弥生販売 プロフェッショナル/ネットワークのみ

事前準備

インボイスを発行する帳票を決め、消費税の計算方法を確認する

適格請求書(インボイス)では、消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、発行する請求書の種類によって、利用できる税転嫁(消費税の計算方法)が限定されます。
以下の表で、発行する請求書の種類から利用できる税転嫁を確認してください。

請求書の種類適格請求書(インボイス)の発行利用できる
税転嫁
請求明細書
(締め請求)
  • 外税/請求時調整(おすすめ)
  • 外税/請求時
  • 内税/請求時
合計請求書
(締め請求)
  • 合計請求書は適格請求書(インボイス)の様式を満たしていません。
  • 請求明細書(締め請求)へ変更するか、納品書(売上伝票画面から発行)を適格請求書(インボイス)とし、合計請求書は合計金額を表示しているメモとしてご利用ください。
合計請求書で適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応できますか
請求明細書
(都度請求)
  • 適格請求書(インボイス)として発行できます。
  • 複数の都度請求の請求明細書を合算して請求することはできません。
参考:売上伝票で入力した内容を請求明細書(都度請求)として発行できます。
都度請求とは何ですか?
  • 外税/伝票計
  • 内税/総額
納品書、請求書
(売上伝票画面から発行)
  • 適格請求書(インボイス)として発行できます。
  • 売上伝票画面から発行した帳票を適格請求書(インボイス)とする場合、請求明細書(締め請求)は適格請求書(インボイス)として扱えません。
  • 請求明細書を適格請求書(インボイス)として発行する場合、売上伝票画面から印刷する納品書、請求書は適格請求書(インボイス)として発行しません。
    適格請求書(インボイス)における消費税計算は一度と決まっていることから、両方を適格請求書(インボイス)とすることはできません。
<注意>
  • 合計請求書(締め請求)も発行している場合、合計請求書は合計金額を示しているメモと同じ扱いになります。
  • 売上伝票と請求明細書(締め請求)に外税/伝票計などでそれぞれに消費税を計上していても、適格請求書(インボイス)の要件を満たすのは、売上伝票画面から発行した帳票のみになります。取引先に誤解を与えないよう注意してください。
  • チェーンストア仕入伝票、百貨店統一伝票は適格請求書等保存方式での印刷に対応していません。
    チェーンストア仕入伝票、百貨店仕入伝票で適格請求書等保存方式での印刷はできますか
  • 外税/伝票計
  • 内税/総額

適格請求書(インボイス)で使用できる税転嫁(消費税の計算方法)や、税転嫁ごとの消費税の計算方法についての詳細は、以下を確認してください。
弥生販売での消費税の計算方法

請求明細書、請求書以外の書式の適格請求書等保存方式への対応については、以下を確認してください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に則った様式で発行できる書式を知りたい

税転嫁を変更する方法と注意事項

税転嫁を変更する方法と注意事項は、以下を確認してください。
税転嫁(消費税の計算方法)を変更する方法と注意事項

登録番号の申請、弥生販売で適格請求書(インボイス)のテスト発行

適格請求書発行事業者の登録番号の申請は、期日までに行ってください。
発行された自社の登録番号は、弥生販売に登録します。
登録番号の登録と、適格請求書(インボイス)として必要な項目が出力されるかを確認する手順は、以下を確認してください。
弥生販売で適格請求書(インボイス)を発行したい

適格請求書発行事業者の登録申請について

適格請求書発行事業者の登録申請については以下をご確認ください。
インボイス制度について

適格請求書(インボイス)発行のタイミングで、請求書を電子化したい場合

弥生販売からPDF送信、デジタルインボイス送信を行うことができます。
詳細は以下を確認してください。
弥生販売から証憑をPDF送信したい デジタルインボイス送信

仕入・支払管理を行っている場合の設定 ※弥生販売 プロフェッショナル/ネットワークのみ

仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを仕入先台帳に登録することができます。
仕入先の登録番号を入力し検証ボタンをクリックすることで、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに登録されているかを確認することもできます。
仕入先台帳の概要

台帳の登録内容を一括で変更したい場合

仕入先台帳のExcel書き出しを行い、Excelで登録内容を修正したファイルをインポートすることで、仕入先台帳を一括で更新することができます。
台帳の内容を一括で変更したい

支払書を電子化したい場合

仕入先に支払書を発行しており、電子化したい場合、スマート証憑管理を使用することでPDF送信、デジタルインボイス送信を行うことができます。
詳細は以下を確認してください。
弥生販売から証憑をPDF送信したい デジタルインボイス送信 ※支払書のPDF送信は弥生販売 23 Ver.26.2.1以降、デジタルインボイス送信は弥生販売 24 Ver.27.3.1以降で対応しています。

弥生販売で在庫金額を確認している場合の設定 ※弥生販売 プロフェッショナル/ネットワークのみ

弥生販売 24 Ver.27.0.1以降では、仕入税額控除を反映した在庫金額を確認することができます。
また、生産伝票を作成している場合も仕入税額控除を反映した単価を基に在庫金額を計算します。
ご利用状況ごとの準備事項を確認してください。
在庫金額を確認したい

<仕入伝票のみ使用している>

在庫評価方法が「月別総平均」「最終仕入原価」の場合、仕入伝票の仕入税額控除を反映した在庫金額を確認できます。
仕入・支払管理を行っている場合の設定 ※弥生販売 プロフェッショナル/ネットワークのみで、仕入先台帳の設定を行っているため、仕入伝票の仕入税額控除を正しく入力すれば事前準備は不要です。

<仕入伝票と生産伝票を使用している>

仕入伝票では、在庫評価方法が「月別総平均」「最終仕入原価」の場合、仕入伝票の仕入税額控除を反映した在庫金額を確認できます。
生産伝票では、完成商品の在庫単価を計算する際に、各部品の仕入税額控除反映後の在庫単価を合計します。
工賃などが含まれており各部品の合計が完成商品の払出単価と一致しない場合は、構成部品台帳を修正してください。
構成部品台帳の登録と使用方法 在庫評価方法の計算式

完成商品が循環参照にならないよう注意してください

弥生販売 24 Ver.27.0.1以降では、以下のような構成部品が登録されていると、在庫一覧表を集計することができません。
例1:
完成商品Aの構成部品として、完成商品Bを登録
完成商品Bの構成部品として、完成商品Aを登録
例2:
完成商品Aの構成部品として、完成商品Bを登録
完成商品Bの構成部品として、完成商品Cを登録
完成商品Cの構成部品として、完成商品Aを登録

運用テスト

インボイス制度に対応するには運用の見直しが必要になる場合があるため、なるべく早く運用テストを行い、運用の疑問点や問題点を洗い出しすることをお勧めします。
日常運用に記載の以下は、インボイス制度施行前の運用とは異なります。

  • 発行したインボイスの修正を行う場合の処理(修正インボイス)
  • 発行したインボイスに対して、返品を行う場合の処理(返還インボイス)
  • 請求金額への振込額が足りない場合や、入金時に値引きを行う場合の処理(返還インボイス)

弥生販売から弥生会計(やよいの青色申告)へ仕訳転送を行う場合の設定

弥生販売 23 Ver.26.1.1以降ではインボイス制度の仕入税額控除に対応した仕訳を作成します。
仕訳の取り込みは弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1以降で行ってください。
仕訳の転送前の確認事項

仕入伝票の仕訳転送について

弥生販売 23 Ver.26.1.1では、弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳作成において不具合を確認しております。
※弥生販売 スタンダードでは影響ありません。

弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳作成機能の利用は最新バージョンの弥生販売にアップデート後に行ってください。
オンラインアップデートの手順

仕訳転送を行うコンピューターについて

弥生販売と弥生会計を異なるコンピューターで使用しており、仕訳転送はテキストのインポートで行っている場合、弥生会計 23 Ver.29.2.1以降を使用していてもインポート時に取り込みエラーが発生することがあります。
詳細は、 弥生会計との仕訳連動について の「5.仕訳の転送と取り込み」の「B.異なるコンピューターにインストールしている場合」を確認してください。

  • 仕訳の転記方法の確認
    ※弥生販売 プロフェッショナル/ネットワークのみ
    仕訳の転記方法によっては、弥生会計(やよいの青色申告)に転送後に仕訳の修正が必要になることがあります。これまで使用していた仕入仕訳の転記方法を変更するか確認します。
    作成する仕訳の条件設定

    合計転記、日別転記、仕入先別転記を使用している場合

    仕入税額控除の要件の1つとして、帳簿の記載には取引年月日の記載が必要です。
    弥生会計(やよいの青色申告)に転送している仕訳は、転記方法により摘要に書き出しされる日付が異なり、かつ、受領したインボイスの形式によって認められる日付の記載が異なります。
    選択する転記方法に迷う場合は、明細転記、伝票別転記(仕入仕訳のみ)を使用するか、税理士または最寄りの税務署へご相談ください。

  • 仕訳科目の確認
    入金仕訳、出金仕訳を転送している場合、以下の両方に当てはまる勘定科目では設定を変更します。
    この設定はあらかじめ行っておくことができます。
    • 入金伝票、出金伝票で仕入消費税に関わる項目を入力している(手数料など)
    • 上記項目(手数料など)における取引先は適格請求書発行事業者ではない
    作成する仕訳の科目設定
  • 税転嫁、伝票入力
    仕入伝票入力時の消費税額を仕訳に反映させるため、弥生販売から弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳作成を使用する場合は、以下の税転嫁を使用することをお勧めします。
    取引区分使用できる税転嫁
    掛仕入
    (締め請求)
    • 外税/払締時調整
    現金仕入
    • 外税/伝票計
    • 内税/総額

    外税/払締時、内税/払締時を使用する場合

    以下の条件にすべて当てはまる場合は、弥生会計(やよいの青色申告)で正しく仕訳金額が表示されなくなることがあるため、1行目に内訳[諸経費]の入力は行わないでください。

    • 仕入伝票の仕入税額控除で経過措置を使用する
    • 仕訳の作成方法は[明細転記]

    弥生販売では少額特例の自動判定に対応していません。
    税込10000円未満の取引において少額特例の対象とする場合は、仕入伝票の[仕入税額控除]を修正します。

    ケース仕入税額控除
    適格請求書(インボイス)を受領できない場合
    • 区分 80%経過措置
    適格請求書(インボイス)を受領できない取引が
    税込10000円未満で、少額特例の対象の場合
    • 区分 100%

    [仕入税額控除]を変更するとメッセージが表示されます

    2023年10月1日以降の仕入伝票で[仕入税額控除]を「区分 100%」で登録しようとすると、「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「区分 80%経過措置」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。」とメッセージが表示されます。
    メッセージを表示しないようにすることはできないため、[OK]をクリックしてメッセージを閉じてください。

    弥生販売では弥生会計(やよいの青色申告)における「課税売上返還〇%」の税区分を使用した仕訳を作成することができません。
    仕訳作成時の消費税算出方法について

日常運用

売上・請求業務、仕入・支払業務ごとの日常運用を説明します。

<売上・請求業務>

適格請求書(インボイス)の発行

適格請求書発行事業者の登録番号を弥生販売に登録し、適格請求書(インボイス)の発行を行います。
適格請求書(インボイス)の発行設定を行うと、伝票に入力した日付にかかわらず適格請求書(インボイス)の形式で帳票を発行します。
弥生販売で適格請求書(インボイス)を発行したい

取引先に弥生販売で発行されるインボイスのサンプルをお渡ししたい場合は、以下のFAQをご参照いただくようご説明ください。
弥生販売で発行できるインボイスのサンプルを確認したい

修正インボイス(発行したインボイスの修正)

発行した適格請求書(インボイス)※の修正が発生し、再発行する場合、以下の処理を行います。
※適格返還請求書も同様です。

  • 月締めの請求明細書で適格請求書(インボイス)を発行している場合
    請求締切の取消後、必要な伝票を修正し、請求締切を行い、修正後の適格請求書(インボイス)を発行します。
    修正後に発行するインボイスの形式を変更する必要はありませんが、修正前と修正後の適格請求書(インボイス)をセットにして保存する必要があります。
  • 都度請求の請求明細書、または、納品書(売上伝票で出力する帳票)で適格請求書(インボイス)を発行している場合
    売上伝票を修正し、修正後の適格請求書(インボイス)を発行します。
    修正後に発行するインボイスの形式を変える必要はありませんが、修正前と修正後の適格請求書(インボイス)をセットにして保存する必要があります。

修正インボイスの保存についての詳細は、以下を確認してください。
発行したインボイスを修正したい(修正インボイスの発行)

返還インボイス(値引きや返品が発生した場合の処理)

2023年10月1日以降の売上に対する値引きや返品が発生し、金額が税込10000円以上の場合、適格返還請求書(返還インボイス)を発行します。
詳細は以下を確認してください。
弥生販売で適格返還請求書(返還インボイス)を発行したい

入金伝票は消費税額を計算しないため値引きの入力には対応していません。適格返還請求書(返還インボイス)として発行する必要がある場合は、売上伝票で入力を行ってください。

請求金額が振り込まれるときの振込手数料の処理

振込手数料が差し引かれて入金されており、手数料分を自社負担とする場合、経理処理に応じた入力を行います。
詳細は、以下を確認してください。
入金時、出金時の振込手数料の処理方法

振込手数料のご負担依頼を適格請求書(インボイス)に記載したい場合

振込手数料を得意先が負担する場合、帳票レイアウタで「固定文字の追加」を行うことで、以下のような文章を適格請求書(インボイス)に記載することができます。
「振込手数料は御社にてご負担をお願いいたします。」
帳票レイアウタで「固定文字の追加」を行う操作方法は、以下を確認してください。
帳票レイアウタの操作手順

発行した適格請求書(インボイス)控えの保存

適格請求書発行事業者には、発行した適格請求書(インボイス)や適格返還請求書(返還インボイス)を保存する義務があります。
請求明細書で発行した場合、スマート証憑管理に印刷の控えを自動連携して保存することもできます。(電磁的記録の保存に対応)
「控えをスマート証憑管理に保存する」とは?

電磁的記録の保存に対応するには、事務処理規程の作成が必要です。
詳細は以下を確認してください。
弥生販売は電子帳簿保存法に対応していますか?

適格請求書(インボイス)控えの保存を「電磁的記録の保存」で保存するには、電子帳簿保存法に則した保存をすることで対応できます。

令和6年能登半島地震により被害を受けられた事業者の方向けに、帳簿書類※を保存することなく仕入税額控除を行うことができる等の特例が設けられています。詳細は消費税の届出等に関する特例について(国税庁)をご確認ください。
※適格請求書(インボイス)など

売上・請求業務のよくあるご質問

ご質問回答
商品は税抜だが、送料等は税込の場合、どのように適格請求書(インボイス)を発行したらよいか一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理とされているため、税抜と税込を混ぜて適格請求書(インボイス)を発行することはできません。
詳細は以下を確認してください。
弥生販売で外税と内税を混在した適格請求書(インボイス)を作成できますか?
立替金を含めた適格請求書(インボイス)を発行するにはどうしたらよいか諸経費を得意先が負担する場合、立て替え分は自社経費として計上し、適格請求書(インボイス)は立て替え分を含めてすべて自社売上分として発行する方法と、立て替えた諸経費分は適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑を添付する方法があります。
詳細は以下を確認してください。
弥生販売で立替金を含めた適格請求書(インボイス)を発行できますか?
支社の売上を本社へまとめて適格請求書(インボイス)を発行したい弥生販売では「請求先」設定を行うことで複数の得意先の売上をまとめることができます。
「請求先」では本社と支社の売上をまとめて消費税計算を行います。
支店や営業所の売上をまとめて本社に請求書発行したい
得意先の登録番号を弥生販売に登録する必要はありますか適格請求書(インボイス)に得意先の登録番号は必要ありません。
得意先の登録番号を弥生販売に入力しておきたい場合、[得意先台帳]の[メモ欄]等で代用してください。
適格請求書(インボイス)の期間が決算をまたぐ場合はどうしたらよいか課税期間に応じて適格請求書の記載事項を分けて記載する必要があります。弥生販売では、適格請求書の期間が決算をまたぐ場合、期末までの請求書と期首日以降の請求書の2つに分けて発行します。
今回のみ請求締切を別の締日に変更して、請求書を出したい

<仕入・支払業務>

仕入伝票の入力

仕入伝票を入力すると、仕入日と仕入先台帳で設定した[請求書区分]に応じて、[仕入税額控除]が表示されます。

仕入先の状況仕入先台帳の
[請求書区分]
仕入伝票の[仕入税額控除]
適格請求書発行事業者適格
  • 適格 100%
適格請求書発行事業者でない区分記載仕入伝票の仕入日によって以下が表示される
  • 区分 100%
  • 区分 80%経過措置
  • 区分 50%経過措置
  • 区分 控除不可

※弥生販売 23 Ver.26.0.3以前で入力した仕入伝票の[仕入税額控除]は「区分 100%」と表示されます。
以下の場合は、[仕入税額控除]の表示が仕入先の状況とあっていなくても問題ありません。

  • 弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳作成を行わない
  • 適格請求書発行事業者か適格請求書発行事業者でないかを仕入明細書で確認しない
  • 在庫金額を確認しない

仕入伝票の複写、登録時にメッセージが表示された場合

仕入先台帳の[請求書区分]の設定によって、仕入伝票の複写、登録時にメッセージが表示されることがあります。
詳細は、以下を確認してください。
インボイス制度における弥生販売の仕入税額控除の端境期対応

仕入伝票の複写、発注伝票で受け入れを行う場合

複写・受け入れ後に「仕入日」を変更しても[仕入税額控除]は自動で切り替わりません。
請求書区分を[区分記載]で運用している場合は[仕入税額控除]が正しく表示されているか確認し、必要に応じて手修正してください。
仕入伝票の概要

少額特例の自動判定には対応していません

弥生販売は少額特例の自動判定には対応していません。
適格発行事業者でない仕入先からの仕入で、10000円未満の取引が少額特例にあたる場合は、手動で[仕入税額控除]を「区分 100%」に変更してください。
このとき、「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「区分 80%経過措置」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。」とメッセージが表示されますが、[OK]をクリックしてメッセージを閉じてください。

支払明細書の発行

支払明細書を適格請求書等保存方式で発行する必要がある場合は、仕入先台帳に仕入先の登録番号を入力したうえで、印刷の[書式の設定]で「適格請求書等保存方式で印刷する」で支払明細書を発行します。
弥生販売で適格請求書(インボイス)を発行したい

支払金額への出金時の振込手数料に対する処理

弥生販売では経費入力の管理は行えません。
出金伝票を入力する場合は、買掛金に対する支払額を入力してください。

仕入金額の確認

仕入明細表では仕入伝票で入力した[仕入税額控除]を明細行ごとに表示します。
[条件設定]の[絞込]タブで[仕入税額控除]を絞り込むこともできます。
消費税率ごとに売上金額(仕入金額)や消費税額を確認できるレポート

仕入先ごとの仕入金額を確認したい場合

適格請求書発行事業者の仕入先と適格請求書発行事業者でない仕入先の仕入金額を分けて集計したい場合、仕入先分類を作成し、仕入先別仕入月報または買掛残高一覧表で集計してください。
分類登録した台帳の活用方法

仕入明細表の集計について

[仕入明細表]の条件設定に仕入税額控除を絞り込みできる機能を追加しました。この機能追加に伴い、オリジナルの条件設定を使用して集計している場合、消費税行や伝票摘要が集計されません。
「集計中にエラーが発生しました」と表示され、集計できない場合もあります。
この現象を解消するには、最新バージョンの弥生販売へアップデートを行ってください。
オンラインアップデートの手順

受領した適格請求書(インボイス)の保存

受領した適格請求書(インボイス)や適格返還請求書(返還インボイス)は保存する必要があります。
適格請求書(インボイス)として適切かどうかを確認し、必要な保存期間の間保存します。

令和6年能登半島地震により被害を受けられた事業者の方向けに、帳簿書類※を保存することなく仕入税額控除を行うことができる等の特例が設けられています。詳細は消費税の届出等に関する特例について(国税庁)をご確認ください。
※適格請求書(インボイス)など

在庫金額の確認

弥生販売 24 Ver.27.0.1以降では仕入税額控除に応じた在庫金額を計算することができます。
計算された在庫単価は売上原価として商品台帳に反映させることもできます。
在庫金額を確認したい

仕入・支払業務のよくあるご質問

ご質問回答
仕入先が免税業者の場合、仕入伝票の[課税区分]はどのように入力したらよいか[課税区分]は2023年10月1日分以降の入力でも変更する必要がありません。
[税転嫁]についても同様で、消費税計算されている証憑に応じて設定してください。
弥生販売での消費税の計算方法
仕入先が適格請求書発行事業者でない場合、[仕入先台帳]の[請求書区分]で[区分記載]を設定して入力すると、仕入日に応じて仕入税額控除の控除率が表示されます。
仕入先から適格請求書(インボイス)でない請求書が届いたときの処理方法
受領した適格請求書(インボイス)の消費税計算が弥生販売で計算した消費税額と合わない場合どうしたらよいか適格請求書(インボイス)では、消費税率ごとに一度の消費税計算と端数処理を行うと定められています。
  • 手計算した消費税額と弥生販売で計算された消費税額があっている場合は、仕入先に問い合わせを行ってください。
  • 手計算した消費税額と受領した適格請求書(インボイス)があっている場合、弥生販売の仕入伝票または仕入先台帳の[税転嫁]を修正してください。
以下は請求明細書を発行する際に税転嫁を変更する手順です。読み替えて操作を行ってください。
請求明細書の消費税額が合わない
免税業者からの仕入があるため、仕入伝票で仕入税額控除を設定している。仕入税額控除後の金額を弥生販売で確認できるか弥生販売では仕入税額控除後の仕入金額、消費税額を確認することはできません。
弥生会計へ仕訳連動をしている場合、弥生会計の仕入税額控除適用前の金額と弥生販売の金額を確認してください。

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