スマート証憑管理の利用の流れ スマート証憑管理 サポート情報

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スマート証憑管理は、取引に使用した証憑をクラウド上で保管するサービスです。自社が発行した証憑や取引先から受領した証憑を保管することができます。
保管できる証憑のファイル形式は、PDF、PNG、JPEGです。

保管が必要となる証憑の種類などは、税理士や税務署に確認してください。
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※製品のアップデートによって画面の表示が異なる場合があります。

「証憑(しょうひょう)」とは

「証憑」とは、取引内容を証明する書類のことです。具体的には請求書や領収書、納品書などが該当します。

ご意見フォーム

スマート証憑管理をご利用いただいたご意見やご感想をお聞かせください。
今後のサービスの改善に利用させていただきます。
スマート証憑管理 ご意見フォーム

スマート証憑管理でできること

スマート証憑管理では次のことができます。

  • 自社で作成した証憑を保管する
  • 取引先から受領した証憑を保管する
  • 保管した証憑を検索、確認できる(*1、*2)
  • 取引先からメールで送信された証憑を自動保管する
  • 弥生販売からPDF送信または証憑の控え保存を行った証憑を自動保管する
  • Misocaで発行した証憑の控えを保管する
  • 保管した証憑から弥生会計製品に仕訳を送信する
  • デジタルインボイス送受信

*1 検索するには、取引先、日付、金額などを設定する必要があります。
*2 電子帳簿保存法第7条(電子取引)、第4条2項(電磁的記録の保存)、第4条3項(スキャナ保存)の検索要件に対応しています。
電子帳簿保存法について

なお、電子帳簿保存法の法令要件を満たすためには、事務処理規程の整備などの事前準備が必要です。
事前準備の詳細はこちらを参照してください。

法令への対応状況などの情報は以下で確認することができます。
スマート証憑管理の紹介ページ

スマート証憑管理の利用の流れ

スマート証憑管理の利用の流れは以下のとおりです。

1.スマート証憑管理の利用開始

スマート証憑管理はすぐに使い始めることができます。
ただし、弥生会計 ネットワーク、弥生販売 ネットワークをご利用の場合は、事前設定が必要です。
スマート証憑管理の利用を開始する


2.スマート証憑管理の設定

[設定]の[基本設定]で、「事業者情報」を設定します。
「事業者情報」には、法人番号や適格請求書発行事業者に通知される登録番号を設定します。
デジタルインボイスを送受信する場合は「事業者情報」の設定が必要です。
デジタルインボイスの送受信


3.証憑の保管

取引に使用した証憑をスマート証憑管理に保管します。

<スマート証憑管理のアップロード画面から保管する>

自社から発行した証憑を保管(アップロード)する 取引先から受け取った証憑を保管(アップロード)する

<取引先からのメールに添付された証憑を自動で保管する>

取引先からメールで送られる証憑を自動的に保管する

〈弥生製品から保管する〉

〈取引先からデジタルインボイス受信した証憑を保管する〉

デジタルインボイスの送受信


4.証憑情報の設定

証憑を検索できるように証憑の情報を設定します。
保管した証憑に情報を設定する

OCR機能を利用すると、証憑から日付や金額などの文字データを読み取り、証憑の情報として設定することができます。
OCR機能を利用する

※弥生販売、Misocaから自動連携された証憑や、取引先からデジタルインボイス受信した証憑は、証憑の情報が自動で反映されます。


5.弥生会計製品に仕訳を連携

情報を設定した証憑から仕訳を生成して、弥生会計製品に取り込むことができます。
弥生会計製品との仕訳連携の流れ

取引先の登録

事前に得意先情報を登録するなど、必要に応じて取引先の情報を登録することができます。
得意先や仕入先などの取引先情報を登録する

複数名で使用する場合

スマート証憑管理を複数名で使用する場合は、ライセンスの割り当てを変更する必要があります。
ライセンス割り当てを変更したい

スマート証憑管理を利用して電子帳簿保存法に対応するための事前準備

電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法など)の帳簿や書類を電子データで保存するときの取り扱いなどを定めた法律です。
電子帳簿保存法の詳細については、以下を確認してください。
電子帳簿保存法について

スマート証憑管理を利用して電子帳簿保存法に対応をするためには、以下の書類の事前準備が必要です。
国税庁が提供しているサンプルや、弊社で準備しているスマート証憑管理を利用して対応する場合のサンプルをダウンロードしてご利用ください。

電子取引のデータ保存(電子帳簿保存法第7条)

準備する書類作成の要否参考資料
操作説明書(※1)必ず作成
事務処理規程(訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程)証憑をスマート証憑管理へ手動でアップロードする場合、証憑を弥生会計(やよいの青色申告)からアップロードする場合(※2)に作成【サンプル】(国税庁)訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程(個人用)
【サンプル】(国税庁)訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程(法人用)

国税関係書類の電磁的記録による保存(電子帳簿保存法第4条2項)(※3)

準備する書類作成の要否参考資料
操作説明書(※1)必ず作成
事務手続きを明らかにした書類必ず作成

スキャナ保存(電子帳簿保存法第4条3項)

準備する書類作成の要否参考資料
操作説明書(※1)必ず作成
事務手続きを明らかにした書類必ず作成【サンプル】(スマート証憑管理をご利用のお客さま)事務手続きを明らかにした書類
事務処理規程(各事務の処理に関する規程)証憑授受後速やか(原則7営業日以内)に保存ができない場合に作成【サンプル】(スマート証憑管理をご利用のお客さま)スキャナによる電子化保存規程

※1 操作説明書は、弊社の「製品サポート」サイトが該当するため、お客さまでご用意いただく必要はありません。

※2 電子メール等により授受した請求書や領収書等の証憑を、手動でアップロード画面や弥生会計(やよいの青色申告)からスマート証憑管理へアップロードする場合は、入手~アップロードまでの間に『改ざん余地がある』とみなされます。そのため、改ざんを行わない旨を記載した事務処理規程の整備・備え付けを行い、当該規程に沿った運用を行う必要があります。

※3 スマート証憑管理を利用して、国税関係書類の電磁的記録による保存に対応するためには『弥生販売』もしくは『Misoca』との製品連携が必要です。

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