弥生のかんたん会社設立 よくあるご質問(FAQ)

特定創業支援等事業証明書を用いて登録免許税の減免措置を受けたい

Q

特定創業支援等事業証明書を用いて登録免許税の減免措置を受けたい

A

『弥生のかんたん会社設立』では、「紙申請」で登記を行う場合には、登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。

特定創業支援等事業証明書をお持ちの方は、登録免許税額が減免された後の金額で登記書類を出力することができます。

「オンライン申請」を行う方は、申請する管轄法務局にお問い合わせのうえ登録免許税の軽減措置の適用可否をご判断ください。

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